○南魚沼市給付型奨学金給付規則
令和5年7月24日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、南魚沼市給付型奨学金基金条例(令和5年南魚沼市条例第20号)に基づく基金(以下「基金」という。)を財源として、学業成績が優秀であり、かつ、経済的な理由等により就学が困難である者に対し南魚沼市給付型奨学金(以下「奨学金」という。)を給付し、もって有能な人材の育成に資することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の給付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に1年以上登録されている者又は本市の住民基本台帳に1年以上登録されている者の子弟
(2) 奨学金給付申請年度の4月1日時点において、20歳未満である者
(3) 奨学金給付申請年度の次年度に、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院を除く。)、専門職大学(専門職大学院を除く。)、短期大学、専門職短期大学、専修学校(専門課程に限る)及び高等専門学校(以下これらを「大学等」という。)に進学等(高等専門学校を除く大学等にあっては進学又は他の大学等から編入する場合を、高等専門学校にあっては4年生に編入する場合をいう。以下同じ。)をする者
(4) 学業成績が優秀で修学意欲がある者
(5) 経済的な理由等により修学が困難であると認められる者
(奨学金の給付額等)
第3条 奨学金の給付額及び給付回数又は期間は、次の表に定めるとおりとする。
奨学金 | 給付額 | 給付回数又は期間 |
入学準備奨学資金 | 20万円 | 1回 |
学費等奨学資金 | 年額30万円 | 大学等に進学等をしたときから当該大学等の正規の修業年限を終了するときまで |
2 奨学生が他の大学等に転学した場合の学費等奨学資金の給付期間は、第8条第1項の規定により通知した給付期間とする。ただし、当該給付期間が転学先の大学等の正規の修業年限を超える場合は、当該修業年限を終了するときを給付期間の終期とする。
3 奨学生が大学等を卒業後、新たに大学等に進学し、又は編入した場合は、学費等奨学資金の給付期間を通算して4年まで延長することができるものとする。
(奨学生の数)
第4条 奨学生の数は、毎年度、基金に属する現金の範囲内で定める。
(奨学金の給付申請)
第5条 奨学金の給付を受けようとする者は、奨学金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 高等学校又は高等学校卒業程度認定試験の成績を証明する書類
(2) 同一生計者全員の住民票の写し
(3) 同一生計者全員の市税の納税証明書
(4) その他教育長が必要と認める書類
(奨学生の内定)
第6条 奨学生は、教育委員会が選考を行い、市長の承認を得て内定する。
3 内定者は、大学等に合格したときは、速やかに大学等の合格を証明できる書類を教育委員会に提出しなければならない。
4 高等学校に在学中の内定者は、高等学校を卒業したときは、速やかに高等学校の卒業を証明できる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(内定の効力)
第7条 内定者が次に掲げる場合に該当したときは、前条第1項の規定による内定は、その効力を失う。
(1) 大学等に進学しなかった場合
(2) 奨学金を給付することが不適当と認められる行為をした場合
(3) その他教育委員会が内定者として不適当と認める場合
(奨学金の給付)
第9条 奨学金は、入学準備奨学資金については大学等の入学前に一括で給付し、学費等奨学資金については第3条第1項の表に規定する給付額の半額を5月及び10月にそれぞれ給付する。
(奨学金の給付継続の手続)
第10条 奨学生は、2年度目以降の奨学金の給付を継続して受けようとする場合は、毎年度、教育委員会の審査を受けなければならない。
2 2年度目以降の奨学金の給付を継続して受けようとする奨学生は、教育委員会が指定する日までに、奨学金給付継続申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 大学等の在学証明書
(2) 大学等の成績を証明する書類
(3) 第2条第1号の要件を満たしていることを確認できる住民票の写し
(4) その他教育長が必要と認める書類
(1) 氏名、住所、電話番号又は振込先口座を変更したとき。
(2) 休学、復学、停学、転学若しくは退学し、又は除籍となったとき。
(3) 疾病等により修学の見込みがなくなったとき。
(併給の禁止)
第12条 奨学生は、南魚沼市の他の奨学金の併給を受けることはできない。
(奨学金給付の中止及び停止)
第13条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の給付を中止し、又は停止することができる。
(1) 疾病等により修学の見込みがないとき。
(2) 操行が不良となったとき。
(3) 休学、停学、若しくは退学し、又は除籍となったとき。
(4) 第2条第1号の要件を欠いたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が奨学金の給付を中止し、又は停止することが適当と認めたとき。
(奨学金の返還)
第15条 奨学生は、次に掲げる事由に該当したときは、給付した奨学金の全額又は一部を返還しなければならない。ただし、第1号に掲げる事由に該当した場合であって、当該退学又は除籍の理由が奨学生の死亡又は疾病、災害その他のやむを得ない理由として教育委員会が認めるときは、この限りでない。
(1) 大学等を退学し、又は除籍となったとき。
(2) 前条の規定により奨学生の決定又は奨学金の給付継続の決定を取り消されたとき。
2 教育委員会は、年度の途中で奨学金の給付を中止し、又は停止した場合は、当該年度の4月から中止又は停止した日の属する月までの期間(当該期間に1か月に満たない月があるときは、これを1か月とみなす。)に係る学費等奨学資金を月割によって算定し、当該算定額を超える学費等奨学資金が既に給付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
3 前2項の規定による奨学金の返還を求められた奨学生が、正当な理由なくその期日までに奨学金を返還しなかったときは、南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第61号)の例により算出された督促手数料及び延滞金を支払わなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、奨学金の給付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。