○南魚沼市高齢者の帯状疱疹定期予防接種実施要綱

令和7年3月31日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の規定に基づき、帯状疱疹ほうしんワクチン定期予防接種(以下「定期接種」という。)を実施することにより、高齢者の帯状疱疹の発症及び重症化を防止することを目的とする。

(実施主体及び委託)

第2条 定期接種の実施主体は、南魚沼市とし、南魚沼市管内の医療機関及び広域的予防接種体制における医療機関にその実施を委託するものとする。

(定期接種の対象者)

第3条 定期接種の対象となる者(以下「定期接種対象者」という。)は、定期接種を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 南魚沼市内に住所を有する者

(2) 満65歳の者

(3) 満60歳以上満65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者

(4) 過去に帯状疱疹予防に係るワクチン接種を受けたことがない者。ただし、この告示の施行の日前に帯状疱疹予防に係る不活化ワクチン接種を1回受けている者で、2回目の接種が規定の間隔で接種できる場合は、2回目の接種のみを対象とする。

(対象予防接種)

第4条 対象となる予防接種は、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれか1種とし、生ワクチンの場合は接種1回まで、不活化ワクチンの場合は接種2回までとする。

(定期接種の実施)

第5条 定期接種を受けようとする者(以下「定期受診者」という。)は、医療機関において、個別に接種を受けるものとする。

2 定期受診者は、定期接種を受ける場合には、あらかじめ市が交付する予診票及び接種券を医療機関に提出し、医師の診断を受けなければならない。

(費用の一部負担)

第6条 定期接種を受けた者又はその扶養親族は、当該定期接種に要した費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については一部負担を免除する。

(指定医療機関等で接種を受けた際の費用)

第7条 前条第1項に規定する一部負担の額は、接種に要した費用から市と一般社団法人南魚沼郡市医師会との契約において指定する医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)が別に定める委託料を控除した額とし、指定医療機関等に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定医療機関等において定期接種にかかる費用の全部を支払って定期接種を受けたときは、償還払いによる助成を行うものとし、その申請については、南魚沼市帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱(令和5年南魚沼市告示第156号。以下「要綱」という。)第5条の規定を準用する。

3 前項に規定する助成は、接種に要した費用について行う。ただし、第1項に規定する市と指定医療機関等が別に定める委託料の額を上限とする。

(指定外医療機関等で接種した者に対する償還払い)

第8条 定期接種対象者は、指定医療機関等以外の県内医療機関等において定期接種にかかる費用の全部を支払って定期接種を受けたときは、償還払いによる助成を行うものとし、その申請については、要綱第5条の規定を準用する。

2 前項に規定する助成は、接種に要した費用について行う。ただし、社団法人新潟県医師会との広域的個別予防接種委託契約金額を上限とする。

(県外の医療機関で接種した者に対する償還払い)

第9条 定期接種対象者が、やむを得ない事情により県外の医療機関において定期接種を受けた際の費用の精算については、南魚沼市予防接種費助成実施要綱(平成25年南魚沼市告示第64号)の規定を準用する。

(予防接種事故等に対する措置)

第10条 市長は、この告示の適用を受けて行われた定期接種に起因して受診者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び南魚沼市予防接種事故災害補償規程(平成16年南魚沼市告示第5号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年度における予防接種対象者の特例)

2 令和7年度における第3条第2号の規定の適用については、同号中「満65歳の者」とあるのは「予防接種を実施する日が属する年度において、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳以上となる者」とする。

(令和8年度から令和11年度までにおける予防接種対象者の特例)

3 令和8年度から令和11年度までにおける第3条第2号の規定の適用については、同号中「満65歳の者」とあるのは「予防接種を実施する日が属する年度において、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

南魚沼市高齢者の帯状疱疹定期予防接種実施要綱

令和7年3月31日 告示第105号

(令和7年4月1日施行)