○南魚沼市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和6年12月27日

病院事業管理規程第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第25条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第26条―第48条)

第4章 雑則(第49条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市病院事業職員の給与の種類及び基準に定める条例(平成22年南魚沼市条例第17号。以下「条例」という。)第27条第2項の規定により、病院事業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この規程において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、給料、初任給調整手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいう。

2 給与は、他の条例及び規程に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 新たに病院事業を行う附属機関でフルタイム会計年度任用職員となった者の経験年数は、当該フルタイム会計年度任用職員の職種と同種の職務に在職した年数等によって算定する。

3 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、別表第1に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前2項の規定にかかわらず、基準に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

4 前項の規定による号給は、別表第1における職種別の最高の号給を超えることはできない。

(医師及び歯科医師であるフルタイム会計年度任用職員の給料)

第5条 前条の規定に関わらず医師及び歯科医師であるフルタイム会計年度任用職員の給料は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する医療職給料表(1)を準用する。

(昇給)

第6条 管理者は毎年4月1日において、フルタイム会計年度任用職員の給料について、次の各号の要件を満たす場合に上位の号給に昇給させることができる。

(1) 給料を昇給させようとする日以前における直近の連続した勤務成績が、良好、優秀又は特に優秀であること。

(2) 給料を昇給させようとする日以前の連続した会計年度において、必要とする期間の9割以上を勤務していること。

(給料の支給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、給与条例第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第10条の3の規定を準用し、支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(初任給調整手当)

第9条 医師及び歯科医師であるフルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当については、給与条例第9条の3の規定を準用し、支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、条例第9条の規定を準用し、通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定を準用し、支給については、常勤職員の例による。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務する

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務する

第13条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は同条例第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第13条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

2 前項で準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日給)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の休日給については、給与条例第14条の規定を準用し、支給については、常勤職員の例による。この場合において、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

休日等

南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)

正規の勤務時間中に勤務すること

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務すること

2 前項において準用する給与条例第14条の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(夜勤手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当については、給与条例第15条の規定を準用し、支給については、常勤職員の例による。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第16条の2の規定を準用する。

2 前項において準用する給与条例第16条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、第11条において準用する給与条例第13条第12条において準用する給与条例第14条及び前条において準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとし、南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年南魚沼市規則第34号)第5条に規定する勤務とする。

3 第1項において準用する給与条例第16条の2第1項本文の規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定めるもの、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の100を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 1か月以上3か月未満 100分の30

(5) 1か月未満 100分の10

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 任期が6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

6 第2項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

7 前各項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第16条 前条に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当については、給与条例第16条の6及び第16条の7の規定を準用する。この場合において、給与条例第16条の6第3号中「基準日前1箇月以内又は基準日」とあるのは「基準日」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第17条 給与条例第16条の8(第1項後段及び第4項を除く。)の規定は、任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)」とあるのは、「基準日現在」と読み替えるものとする。

2 第15条第4項及び第5項の規定は、前項において準用する給与条例第16条の8の規定による勤勉手当の支給について準用する。

3 次条から第21条までに定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当の支給割合)

第18条 前条に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第21条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条に規定する勤務期間は、この規程の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(南魚沼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成16年南魚沼市規則第50号)第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間

(3) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前2号の規定にかかわらず、その全期間

(勤勉手当の成績率)

第21条 成績率は、当該フルタイム会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該フルタイム会計年度任用職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 勤務成績が特に優秀である会計年度任用職員 100分の110

(2) 勤務成績が優秀である会計年度任用職員 100分の105

(3) 勤務成績が良好である会計年度任用職員 100分の102.5

(4) 勤務成績が良好でない会計年度任用職員 100分の97.5

(5) 勤務成績が特に良好でない会計年度任用職員 100分の80

2 前項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(特殊勤務手当)

第22条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、条例第12条の規定を準用する。

2 特殊勤務手当の種類、支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当支給に関しては、南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成22年南魚沼市病院事業管理規程第5号。以下「特殊勤務手当規程」という。)の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を次項で定める日数に当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)(日によって正規の勤務時間が異なる場合にあっては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数)を乗じて得た数で除して得た額とする。

2 前項で定める日数は、年間の暦日数から年間の週休日(勤務時間規則第4条第1項に規定する週休日をいう。)の数及び年間の休日(勤務時間規則第10条において準用する勤務時間条例第9条の規定により休日となる日をいう。)の数を控除した日数とする。

(給与の減額)

第24条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 給与を支給する期間(以下「給与期間」という。)において勤務すべき全時間が欠勤であった場合又は給料及び地域手当から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料及び地域手当の額をそれぞれ超えている場合若しくは同額である場合の減額すべき給与の額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料及び地域手当の額とする。

(端数処理)

第25条 前条に規定する給与の減額並びに第11条において準用する給与条例第13条第12条において準用する給与条例第14条及び第13条において準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第26条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額とする。

(医師及び歯科医師であるパートタイム会計年度任用職員の給料)

第27条 前条の規定に関わらず医師及び歯科医師であるパートタイム会計年度任用職員の給料は、担当する診療科及び病棟、経験年数並び職務経歴等により、月額、日額及び時間額を管理者が定める。

(昇給)

第28条 管理者は毎年4月1日において、パートタイム会計年度任用職員の給料について、次の各号の要件を満たす場合に上位の号給に昇給させることができる。

(1) 給料を昇給させようとする日以前における直近の連続した勤務成績が、良好、優秀又は特に優秀であること。

(2) 給料を昇給させようとする日以前の連続した会計年度において、必要とする期間の9割以上を勤務していること。

(給料の支給)

第29条 パートタイム会計年度任用職員の給料の支給は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員 当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給料を支給する。

(2) 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員 その者の勤務日数に応じて給料を支給する。

(3) 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員 その者の勤務時間に応じて給料を支給する。

2 前項の給料の支給は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 第1項第1号の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から給料を支給するとき以外又は月の末日まで給料を支給するとき以外の給料額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 給料の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で給料が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(初任給調整手当)

第30条 医師及び歯科医師であるパートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当については、給与条例第9条の3の規定を準用する。

(時間外勤務手当)

第31条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務手当を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第43条に規定する勤務1時間当たりの給料額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で次の各号の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日給が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第43条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第43条に規定する勤務1時間当たりの給料額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る給料が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日給)

第32条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日給を支給する。

2 前項に規定する休日給の額は、勤務1時間につき、第43条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜勤手当)

第33条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜勤手当を支給する。

2 前項に規定する夜勤手当の額は、勤務1時間につき第43条に規定する勤務1時間当たりの手当額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第34条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、宿日直手当を支給する。

2 前項に規定する宿日直手当の額は、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の例による。

(期末手当)

第35条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として第6項で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)に対して支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の100を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間(この規程の適用を受ける会計年度任用職員として在職する期間)に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間により、第7項で定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 1か月以上3か月未満 100分の30

(5) 1か月未満 100分の10

3 前項の期末手当基礎額は、基準日現在における当該パートタイム会計年度任用職員の第26条第4項に規定する基準月額とする。

4 任期が6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

6 南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南魚沼市条例第15号)第28条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

7 期末手当額算出に用いる基準日におけるその者の通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間の区分に応じ次の各号に定める割合とする。

(1) 35時間以上38時間45分未満 100分の90

(2) 30時間以上35時間未満 100分の80

(3) 25時間以上30時間未満 100分の70

(4) 20時間以上25時間未満 100分の60

8 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第36条 給与条例第16条の8(第1項後段及び第4項を除く。)の規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)」とあるのは「基準日現在」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基準日現在における当該パートタイム会計年度任用職員の基準月額」と読み替えるものとする。

2 前条第4項及び第5項の規定は、前項において準用する給与条例第16条の8の規定による勤勉手当の支給について準用する。

3 次条から第39条までに定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当の支給割合)

第37条 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合は、時間割合(第35条第7項各号に規定する基準日における当該パートタイム会計年度任用職員の通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間に応じた割合をいう。)次条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)を乗じて得た割合に、第40条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第38条 第19条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期間率について準用する。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第39条 第20条の規定は、前条において準用する第19条に規定する勤務期間について準用する。この場合において、第20条第2項第2号中「第24条」とあるのは「第44条」と、「給与額」とあるのは「給料額」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の成績率)

第40条 第21条第1項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の成績率について準用する。この場合において、同項中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(特殊勤務手当)

第41条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、条例第12条の規定を準用する。

2 特殊勤務手当の種類、支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当支給に関しては、特殊勤務手当規程の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第42条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの給料額の算出)

第43条 勤務1時間当たりの給料額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員 第26条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員 第26条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員 第26条第3項の規定により計算して得た額

(給料の減額)

第44条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額する。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額する。

3 給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であった場合又は給料の額から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料の額をそれぞれ超えている場合若しくは同額である場合の減額すべき給料の額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料の額とする。

(端数処理)

第45条 第31条から第33条までの規定により支給する手当の額及び前条に規定する勤務1時間当たりの給料の減額を算定する場合において、それぞれ当該各条で算定した額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(休暇時の給料)

第46条 時間額で給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の給料を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第47条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、条例第9条の規定を準用し、通勤に係る費用弁償を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤に係る費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前項の費用弁償の額については、その月の勤務した日が10日に満たない場合は、その2分の1の額を支給する。ただし、1週間の勤務日数が定め難いパートタイム会計年度任用職員の通勤手当に係る費用弁償の額については、管理者が別に定める。

3 前各項の支給に関しては、第29条の規定を準用する。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第48条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、南魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年南魚沼市条例第50号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第4章 雑則

(給与からの控除)

第49条 給与から控除することができるものは次の各号に掲げるものとする。

(1) 会計年度任用職員の福利厚生に必要と認めるもの

(2) その他管理者が必要と認めるもの

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第50条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。

(委任)

第51条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に南魚沼市病院事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和6年南魚沼市病院事業管理規程第24号)による改正前の南魚沼市病院事業職員の給与に関する規程(平成22年南魚沼市病院事業管理規程第4号)第4条においてなされた会計年度任用職員として任用される病院事業職員の給与に係る処分、手続その他の行為は、この規程の相当する規定によってなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

職種

経験及び勤務年数区分

基礎号給

職務の級

号給

事務職

病院事務

事務経験

7年以上経験級

1

9

5年経験級

1

8

3年経験級

1

7

3年未満経験級

1

5

医療事務

医療助手

ナースエイド

事務経験

10年以上経験級

1

11

7年経験級

1

10

5年経験級

1

9

3年経験級

1

8

3年未満経験級

1

6

医師事務補助者

社会福祉士

介護支援専門員

事務経験

10年以上経験級

1

24

7年経験級

1

20

5年経験級

1

17

3年経験級

1

13

3年未満経験級

1

5

保育職

保育士

保育等経験

5年以上経験級

1

13

3年経験級

1

12

3年未満経験級

1

10

保育助手

助手経験

5年以上経験級

1

10

3年経験級

1

8

3年未満経験級

1

5

業務職

保守員

経験

10年以上経験級

1

30

7年経験級

1

28

5年経験級

1

26

3年経験級

1

24

3年未満経験級

1

20

運転員

用務員

日直・夜間当直員

経験


1

33

医療技術職

薬剤師

経験

10年以上経験級

2

40

7年経験級

2

35

5年経験級

2

30

3年経験級

2

20

3年未満経験級

2

1

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

管理栄養士

経験

10年以上経験級

2

25

7年経験級

2

20

5年経験級

2

15

3年経験級

2

10

3年未満経験級

2

1

歯科衛生士

歯科技工士

臨床工学技士

視能訓練士

臨床心理士

栄養士

経験

10年以上経験級

1

40

7年経験級

1

32

5年経験級

1

26

3年経験級

1

20

3年未満経験級

1

5

看護保健職

保健師

助産師

経験

10年以上経験級

2

25

7年経験級

2

14

5年経験級

2

11

3年経験級

2

9

3年未満経験級

2

5

看護師

経験

10年以上経験級

2

17

7年経験級

2

12

5年経験級

2

10

3年経験級

2

8

3年未満経験級

2

4

准看護師

経験

10年以上経験級

1

12

7年経験級

1

10

5年経験級

1

8

3年経験級

1

5

3年未満経験級

1

1

准看護師のうち専ら病棟業務に従事する者

経験

10年以上経験級

1

20

7年経験級

1

18

5年経験級

1

16

3年経験級

1

12

3年未満経験級

1

8

滅菌技士の資格を有するナースエイド

経験

10年以上経験級

1

12

7年経験級

1

11

5年経験級

1

10

3年経験級

1

9

3年未満経験級

1

7

ナースエイドのうち専ら病棟業務に従事する者

経験

10年以上経験級

1

8

7年経験級

1

7

5年経験級

1

6

3年経験級

1

5

3年未満経験級

1

1

ナースエイドのうち夜勤業務に従事する者

経験

10年以上経験級

1

14

7年経験級

1

12

5年経験級

1

10

3年経験級

1

8

3年未満経験級

1

4

介護福祉士の資格を有するナースエイドのうち夜勤業務に従事する者

経験

10年以上経験級

1

16

7年経験級

1

14

5年経験級

1

12

3年経験級

1

10

3年未満経験級

1

6

備考 この表は、南魚沼市病院事業に勤務する会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第19条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

南魚沼市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和6年12月27日 病院事業管理規程第25号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和6年12月27日 病院事業管理規程第25号