○南魚沼市学校給食費相当額補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校給食費に係る経済的負担を軽減し、子育て支援の推進を図るため、食物アレルギー等の理由により給食を停止している児童生徒の保護者及び市外の学校に通う児童生徒の学校給食費を負担している保護者に対し、予算の範囲内で南魚沼市学校給食費相当額補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校をいう。

(2) 児童生徒 学校に在籍している児童及び生徒をいう。

(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(4) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、南魚沼市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校給食停止者 次に掲げるいずれかの理由により学校給食の全部を受けることができない児童生徒の保護者

ア 食物アレルギーや疾病等の理由

イ 宗教上の理由

ウ 長期欠席(長期療養や不登校等)

エ その他市長が特に必要と認める理由

(2) 学校給食費負担者 在籍する学校で学校給食費を徴収されている保護者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 学校給食停止者 南魚沼市学校給食費取扱規程(平成16年南魚沼市教育委員会訓令第8号)別表(以下「規程別表」という。)に定める区分又は学校名の1食単価に給食を停止した回数を乗じた額。ただし、規程別表に定める区分又は学校名の徴収月額の合計を上限とする。

(2) 学校給食費負担者 学校給食費実費徴収額。ただし、規程別表に定める区分の徴収月額の合計を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の全部又は一部について補助等を受けた場合は、補助金の額から当該補助等に相当する額を控除した額を補助金の額とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、感染症等による出席停止又は学校休業措置等があった期間は補助対象としない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市学校給食費相当額補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 給食を停止していることが分かる書類(学校給食停止者)

(2) 学校生活管理指導表又は医師の指示書の写し(食物アレルギーや疾病等の理由による場合)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、南魚沼市学校給食費相当額補助金交付(不交付)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請の内容に変更があった場合は、南魚沼市学校給食費相当額補助金変更承認申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、南魚沼市学校給食費相当額補助金変更承認(不承認)決定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告及び請求)

第9条 交付決定者は、市長が指定する期日までに南魚沼市学校給食費相当額補助金実績報告書兼請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査し、南魚沼市学校給食費相当額補助金額確定通知書により通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したとき、又は前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、南魚沼市学校給食費相当額補助金交付決定取消通知書兼返還命令書によりに通知するものとする

(様式)

第11条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

南魚沼市学校給食費相当額補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第98号

(令和8年4月1日施行)