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南魚沼市
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ホーム空き家バンク空き家バンクご利用の手続き売りたい・貸したい人へ

売りたい・貸したい人へ

空き家バンクを利用して、家の売買及び賃貸を行う場合、空き家バンクのご利用登録が必要です。手続き方法をご案内します。

あなたの空き家を必要としている方がいます!

みなさんがお持ちの空き家等情報を、南魚沼市に暮らしたい!または南魚沼市で起業したい!と考えている方に幅広く提供し、有効活用しませんか。

南魚沼市では、皆さんがお持ちのまだまだ利用できる空き家等の情報をお待ちしています。

空き家バンクで取り扱う空き家など

個人や法人が所有する専用住宅又は併用住宅の建物(敷地を含む)

※既に民間事業者に取引を依頼している物件は、市の空き家バンクには登録できないことがあります。
※建築後使用されたことのない建物は登録できません。
※共有名義の物件は、全員の同意書や委任状等の書類が必要になります。

空き家バンク物件登録手順

1.申込み

空き家バンクへ空き家等情報の登録を希望される方は、市に「空き家バンク登録申込書」「物件登録カード」「同意書」「登録希望物件の登記簿謄本の写し」の提出をお願いします(登録カードは分かる範囲で記入いただければ結構です)。
このほか、添付書類を提出してください。
主な添付書類は以下ですが、個々の状況に応じて異なりますので、指定された書類をご用意ください。

  • 登録物件希望者の身分を証明できるもの
  • 対象となる住宅の見取図(配置図、平面図)など
  • 登録希望物件の土地の公図の写し
  • 登録希望物件の課税証明書(土地家屋名寄帳)の写し(税務課から届く納税通知書の写しでも代用可能)

2.空き家現地調査

市の担当者が現地調査を行い、空き家バンクに掲載するための写真を撮らせていただきます。現地調査には所有者の方の立会いもお願いいたします。なお、所有者の都合がつかない場合は、ご本人以外の方でも構いません。(立会いの委任状を提出してください。)
※不動産業者の仲介を希望される場合は、市と提携している新潟県宅地建物取引業協会から不動産業者を紹介してもらうことができます。

3.空き家バンクへの登録

現地調査において特に問題がなければ空き家バンクへの登録となります。登録された空き家等情報は、南魚沼市空き家バンクのウェブサイトに掲載され、南魚沼市への移住や南魚沼市での起業などをお考えの方に幅広く発信されます。

4.空き家の利用申込み

登録された空き家等を買いたい・借りたいという利用希望があった場合は、速やかに市から所有者にご連絡いたします。

※不動産業者の仲介がある場合は連絡先を不動産業者にすることもできます。

5.ご契約

交渉がまとまったら利用希望者の方と契約を結んでいただきます(市は契約には一切関与しません)。

制度の詳細について

申込みなどに必要な様式については下記をご覧ください。

空き家等登録をする方空き家等を登録する方

登録申込書 (DOCX 24.1KB)

登録申込書 (PDF 52.9KB)

物件登録カード (DOCX 25.5KB)

物件登録カード (PDF 97.1KB)

同意書 (DOCX 21.2KB)

同意書 (PDF 89.3KB)

登録内容に変更がある方

登録変更届出書 (DOCX 20.2KB)

登録変更届出書 (PDF 46.7KB)

登録を抹消したい方

登録抹消届出書 (DOCX 20.2KB)

登録抹消届出書 (PDF 47KB)