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南魚沼市融資制度(セーフティネット関連)

掲載日:令和7年4月11日更新

セーフティネット保証制度の認定について

市では、セーフティネット保証4号及び5号の認定を行っています。

セーフティネット保証制度を利用して融資を受ける際は、別途、金融機関、信用保証協会の審査があります。

認定申請の際には、申請書以外に売上高と売上見込みが確認できる書類などの添付が必要となります。

詳しくは、商工観光課(電話:025-773-6665)にお問い合わせください。

セーフティネット保証4号について

突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。

信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセントを保証する制度です。

対象者(次のいずれにも該当する中小企業者)

  • 指定を受けた地域で1年以上継続して事業を行っていること
  • 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高などが前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること

現在の指定案件

  • 令和7年2月17日からの大雪に係る災害

指定期間

令和7年2月20日から令和7年6月25日まで

提出書類

  • セーフティネット保証4号認定申請書
  • 申請書に記載してある期間の売上高がわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表など)
  • 前年同時期3か月間の売上高がわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表など)
  • 事業所の所在地と1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本等)など)
  • 委任状(金融機関などが代理で申請する場合) 

各種様式 

参考

【中小企業庁】セーフティネット保証4号<外部リンク>

セーフティネット保証5号について

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80パーセントを保証する制度です。

対象業種を指定します(令和7年4月1日から令和7年6月30日まで)(XLSX 252KB)

対象者(以下のいずれかの要件を満たす中小企業者)

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少。
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていていない中小企業者。

指定期間 

3か月ごとに業種指定

提出書類

  • セーフティネット保証5号認定申請書
  • 申請書に記載してある期間の売上高がわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表など)
  • 前年同時期3か月間の売上高がわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表など)
  • 事業所の所在地および1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本)など)
  • 委任状(金融機関などが代理で申請する場合)

各種様式 

セーフティネット保証5号認定申請書(イー(1)) (DOCX 24.6KB)

セーフティネット保証5号認定申請書(イー(2))(DOCX 24.8KB)

セーフティネット保証5号認定申請書(イー(3)) (DOCX 29.6KB)

セーフティネット保証5号認定申請書(イー(4))(DOCX 27.1KB)

委任状(セーフティネット5号認定) (DOC 28KB)

参考

【中小企業庁】セーフティネット保証5号<外部リンク>

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