コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム暮らし・手続き環境環境騒音・振動について

騒音・振動について

掲載日:令和6年2月7日更新

環境基本法、騒音規制法、振動規制法及び新潟県生活環境の保全等に関する条例で騒音・振動に関する規制を行っています。

騒音規制法、振動規制法の特定施設は、指定地域内の施設のみ規制対象です。

指定地域

以下のリンクからご確認ください。

騒音規制法・振動規制法に基づく規制区域(南魚沼市公開地理情報システム)

規制基準

騒音規制法の規制基準

騒音規制法の規制基準(単位:デシベル)

区域区分

昼間

夜間

(対象時間)

6時から8時

8時から18時

18時から21時

21時から6時

第1種区域

40

50

40

40

第2種区域

50

55

50

45

(対象時間)

6時から8時

8時から20時

20時から22時

22時から6時

第3種区域

60

65

60

50

第4種区域

65

70

65

60

ただし、第3種区域または第4種区域内に所在する学校、保育所、病院等の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各区域の基準値から5デシベルを減じた値とする。

振動規制法の規制基準

振動規制法の規制基準(単位:デシベル)

区域区分

昼間

夜間

(対象時間)

8時から19時

19時から8時

第1種区域

60

55

(対象時間)

8時から20時

20時から8時

第2種区域

65

60

ただし、学校、保育所、病院等の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各区域の基準値から5デシベルを減じた値とする。

関係法令

環境基本法(外部リンク)

騒音規制法(外部リンク)

振動規制法(外部リンク)

新潟県生活環境の保全等に関する条例(外部リンク)

カテゴリー