掲載日:令和6年8月30日更新
家屋敷(事務所・事業所)課税とは
南魚沼市にお住まいでない人で、南魚沼市内に家屋敷、事務所・事業所を有する人は、基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備、除雪など)に対して、一定の負担をいただく必要性から、地方税法(第24条第1項第2号、第24条第7項、第294条第1項第2号)、南魚沼市税条例(第12条第1項第2号)の規定に基づき市県民税の均等割額(年額4,000円)が課税されます。
土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。
家屋敷課税の対象者(納税義務者)
- 南魚沼市外に住民登録がある人で、南魚沼市内に家屋敷を有している人
- 南魚沼市外に住民登録をしている個人事業主で、南魚沼市内に事務所または事業所を有している人
家屋敷、事務所・事業所とは
家屋敷
自己の所有または賃貸であるかは問わず、自分や家族が住むための住宅のことです。家屋敷に自分や家族がいつでも自由に住める状態であれば、現在住んでいない場合や、複数人で共有している場合でも家屋敷を有する人に該当します。
事務所・事業所
自己の所有または賃貸であるかは問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです。
家屋敷課税のかからない条件(非課税の条件)
次のいずれかの条件に該当する場合は非課税となります
家屋敷、事務所・事業所の状況により非課税となる場合
ア. 複数人で共有しているが自分や家族の利用に制限がある場合
イ. 居住の独立性がない構造である場合(出入り口、台所、トイレが共用のような下宿や寮など)
ウ. 法人格を有して事業を行っている場合(法人市民税の対象となります)
エ. 資材置場、倉庫、車庫である場合
オ. 他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している場合(有償無償は問いません)
カ. 1月1日現在、取り壊し済、売却が行われており所有権を有しない場合
キ. 居住できない状態にある場合(老朽化が激しく居住が困難である)
前年所得等人的要件の状況により非課税となる場合
ア. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
イ. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
ウ. 課税される年の前年中の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の人
- 扶養親族がいる場合
- 扶養親族等がいない場合 38万円
必要な手続き
対象になると思われる人は、「家屋敷(事務所・事業所)課税に係る申告書」を提出してください。