掲載日:令和7年1月7日更新
指定工事店に関する届出について
指定工事店の新規登録や、登録内容に変更がある場合は下水道課へ届け出る必要があります。
指定工事店
新規登録
新たに南魚沼市の排水設等指定工事店の指定を受けるときは、次の申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに下水道課に提出ください。
添付書類
- 個人は住民票抄本、在留カードまたは特別永住者証明書の写し 法人は登記事項証明書
- 従業員名簿
- 印鑑登録証明書
- 市町村税納税証明書
- 選任する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し
- 営業所等の付近見取図
- 1~6に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
指定手数料
1工事店につき10,000円
書類審査後、指定を認められた場合は、登録決定通知と納付書を送付します。納付書に記載の場所で納付ください。
異動
- 住所に変更があった場合
- 氏名(法人名)に変更があった場合
- 営業形態に変更があった場合
- 営業内容に変更があった場合
- 選任する責任技術者に変更があった場合
辞退
- 営業を廃止する場合
- 営業を休止する場合
- 選任する責任技術者が1人もいなくなる場合
- 工事に必要な機材を有しなくなる場合
- 営業所が県内に所在しなくなる場合
責任技術者
公益財団法人新潟県下水道公社が行う下水道排水設備工事責任技術者の登録を受けた者で選任される指定工事店に変更があるときは、市長を経由して公益財団法人新潟県下水道公社理事長に「下水道排水設備工事責任技術者専属指定工事店変更届」を提出しなければなりません。
変更届の様式は公益財団法人新潟県下水道公社のウェブサイトからダウンロードしてください。