掲載日:令和7年4月1日更新
対象者
身体障がい者手帳の所持者(18歳未満の児童は、育成医療になります)
内容
身体障がい者の日常生活を容易にし、職業能力を増進するため、その障がいの除去や軽減を目的とし、必要な医療を給付します。(指定医療機関での医療に限ります)
- 視覚障がい:角膜移植術、白内障手術など
- 聴覚平衡機能障がい:外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術など
- 音声・言語・そしゃく機能障がい:歯科矯正術、口蓋裂に対する手術など
- 肢体不自由:人工関節置換術など
- 中枢神経脳神経:脳シャント、脊髄形成術
- 心臓機能障がい:ペースメーカー埋め込み術、人工弁置換術など
- 腎臓機能障がい:人工透析療法、腎移植術など
- 小腸機能障がい:中心静脈栄養法
- 肝臓機能障がい:肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法
- 免疫機能障がい:抗HIV療法、免疫調節療法など
手続きに必要なもの
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(更生医療)意見書(指定医療機関の担当医が記入したもの)
- 市町村民税額などが確認できる書類(受診者と同じ医療保険加入者のもの)
- 医療保険証(国民健康保険加入者の場合は世帯全員、健康保険の場合は受診者と被保険者)
- マイナンバー(国民健康保険加入者の場合は世帯全員、健康保険の場合は受診者と被保険者)
- 印鑑(申請書を申請者本人が記入、署名する場合は不要)