掲載日:令和7年4月1日更新
内容
知的障がいの場合に発行される手帳です。所持していることで、各種福祉制度の利用が可能となります。
申請に必要なもの
新規申請
- 顔写真(2枚)
- 印鑑
後日、知的障がい者更生相談所の判定を受けます。
再交付(紛失、破損の場合)
- 顔写真(1枚)
- 印鑑
- お持ちの手帳(破損の場合)
住所や氏名が変わったとき(変更)、本人が亡くなったとき(返還)
- お持ちの手帳
- 印鑑
申請時の注意事項
- 紛失の場合以外は、再交付のときに古い手帳を返却してください。
- 顔写真(脱帽、上半身、縦4センチメートル 横3センチメートル、撮影後1年以内)は、本人であることを確認するためのものです。ポラロイドカメラ、カラーコピーなどは使用できません。(デジタルカメラで撮影し、写真専用台紙でプリントしたものは可)