掲載日:令和6年4月1日更新
対象者
在宅で生活している20歳以上の人で、精神か身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする人。
施設に入所している人、病院に3か月以上入院している人は対象になりません。
本人もしくは配偶者か扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、手当の支給は停止されます。
手続きに必要なもの
- 指定の診断書
- 戸籍全部事項証明
- 年金証書と年金受給額がわかるもの(年金を受給している人)
- 障がい者手帳(交付を受けている人)
- 本人名義の通帳
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)がわかるものと本人確認書類(詳しくはマイナンバー資料 (PDF 166KB)をご覧ください)