掲載日:令和6年4月1日更新
対象者
在宅で生活をしている20歳未満の児童で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする児童。
施設に入所している場合は、支給されません。
本人もしくは配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、手当の支給は停止されます。
障がいを事由とする公的年金を受けている場合は支給されません。ただし、当該給付が全額支給停止の場合はこの限りではありません。また、特別児童扶養手当は併給可能です。
手続に必要なもの
- 指定の診断書
- 戸籍全部事項証明
- 年金証書と年金受給額がわかるもの(年金を受給している人)
- 障がい者手帳(交付を受けている人)
- 本人名義の通帳
- 印鑑
- マイナンバーがわかるものと本人確認書類(詳しくはマイナンバー資料 (PDF 166KB)をご覧ください)