掲載日:令和7年4月1日更新
障がい福祉サービスとは
個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案する事項(社会活動や介護者、居住などの状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。介護などの支援を受ける場合には「介護給付」、訓練などの支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用のプロセスが異なります。
入所施設が変わります(平成23年度末までは、旧法施設の運営可能)
入所施設のサービスを、昼の日中活動系サービスと夜の居住系サービスに分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。
例えば、(現行)身体障がい者療護施設や知的障がい者更生施設(旧法施設) が、(今後)生活介護(日中活動系サービス)+施設入所支援(居住系サービス)などに変わります。
支給決定までの流れ
介護給付
- 相談・申込み
- 利用申請
- 障がい支援区分の判定
- 障がい支援区分の認定
3.の判定に基づき障がい支援区分を認定します - 勘案事項調査
- サービスの利用意向の聴取
- 支給決定
訓練等給付
- 相談・申込み
- 利用申請
- アセスメント
- 勘案事項調査
- サービスの利用意向の聴取
- 支給決定
一定期間の暫定支給決定を行い、ご本人の利用意思の再確認とサービスが適正かどうかの評価を行う場合があります
申請に必要なもの
- 下記のいずれかの手帳
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳 - 収入金額が分かる書類(申請月によって前々年、若しくは前年になります)
年金証書と振込通知書、収入が分かる通帳など - 印鑑(申請者が本人の場合は不要)
介護給付
サービス | 内容 |
---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援・外出支援を行います。 |
重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
児童デイサービス | 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導・集団生活への適応訓練などを行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間入所し、夜間も含め施設で、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護と日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。 |
訓練等給付
サービス | 内容 |
---|---|
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) | 一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |