掲載日:令和6年4月1日更新
内容
在宅で生活をしている障がいのある人や難病の人へ、日常生活を過ごしやすくするための用具の購入費用の一部を給付します。用具の購入に必要と認められる金額(基準額)のうち、原則として1割を利用者が負担しますが、所得に応じた負担上限額があります。
対象者
在宅で生活をしている身体障がい者、知的障がい者、難病患者等
- 難病患者等とは(R6.4月時点_指定難病一覧 (PDF 586KB))に規定されている疾病です。
- 入院中や施設入所の人でも給付される用具があります。詳しくはお問い合わせください。
給付される用具
給付を受けることができる用具は、障がいの種別や程度により異なります。
- 身体障がい者、知的障がい者は 日常生活用具(別表1) (PDF 277KB)をご覧ください。
- 難病患者等は 日常生活用具(別表2) (PDF 139KB)をご覧ください。
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書 (PDF 195KB)
- 見積書
- カタログ等の写し
- 身体障がい者手帳または療育手帳
- 難病患者等は難病患者等診断書 (PDF 153KB)または特定医療費(指定難病)受給者証
- 住宅改修の場合は、工事図面および着工前写真
- 改修する家屋の所有者と申請者(障がい者)が異なる場合は、住宅改修の承諾書 (PDF 54.8KB)
申請にあたっての注意事項
- 必ず購入前に申請してください。すでに購入した用具に対して給付はできません。
- 世帯に市民税所得割額が46万円以上の人がいるときは対象外です。
- 介護保険やその他の制度で、日常生活用具に相当する物品や費用の給付を受けることができる場合は対象外です。