掲載日:令和7年4月1日更新
内容
身体障がい児者、難病患者等の身体機能を補完、代替し、長時間にわたり継続して使用される補装具について、購入や修理、借受け(レンタル)に必要な費用を支給します。原則1割の利用者負担がありますが、所得に応じた負担上限額があります。
補装具の例
支給を受けられる補装具は、障がいの内容や程度により異なります。
- 義肢(義手、義足)
- 装具(上肢、体幹、下肢)
- 盲人安全杖
- 歩行器
- 義眼
- 眼鏡(矯正、コンタクト、弱視、遮光)
- 補聴器
- 車椅子
- 座位保持椅子
- 重度障がい者用意思伝達装置 ほか
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている人、難病患者等
難病についての確認は下記リンクより指定難病一覧をご覧ください
申請に必要なもの
2、病院発行の支給意見書
(1)義肢・義足の場合 :補装具支給意見書(義肢・義足) (PDF 503KB)
(2)車椅子、電動車椅子、座位保持装置の場合 :補装具支給意見書(車椅子・電動車椅子・座位保持装置) (PDF 598KB)
注:電動車椅子の場合、(2)のほか電動車いす社会状況調査表 (PDF 94.3KB)が必要
(3)その他(補聴器等)の場合 :補装具費支給意見書(その他) (PDF 61.4KB)
注:人工内耳の修理の場合、(3)のほか人工内耳用音声信号処理装置 確認票 (PDF 39.4KB)が必要
(4)重度障がい者用意思伝達装置の場合 :補装具費支給意見書(意思伝達装置) (PDF 441KB)
3、補装具の見積書
4、身体障害者手帳
5、難病患者等は診断書または特定医療費(指定難病)受給者証
申請にあたっての注意事項
- 必ず購入などの前に申請してください。すでに購入などをした補装具に対して支給はできません。
- 補装具の購入などができる業者は、市と代理受領契約をしている業者となります。詳しくはお問い合わせください。
- 介護保険やその他の制度で補装具の給付を受けることができる場合は対象外です。
- 世帯に市民税所得割額が46万円以上の人がいるときは対象外です。