掲載日:令和6年12月2日更新
昭和56年6月以前に建てられた木造住宅は、現在の耐震基準を満たしておらず、耐震性が低いものが多いといわれています。
南魚沼市では、地震による建築物の被害を軽減し、災害に強いまちづくりを推進するため、昭和56年6月以前に建てられた木造住宅の耐震診断や耐震改修などの費用の一部を補助します。
対象要件などは下記をご覧ください。
木造住宅耐震診断支援事業【令和6年度受付終了】
対象者
次の条件すべてに該当する人
- 市内に対象住宅を所有しているか、所有することが確実
- 市税の滞納がない
対象住宅
次の条件すべてに該当する住宅
- 市内に所在する個人所有の住宅
- 現に居住しているまたは居住することが確定している住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工した一戸建て住宅
- 壁、柱、床、屋根、その他の主要部分が木造
注意:高床式住宅の場合、高床部分は対象外です
申込方法
補助申請前に、診断申込み、診断士派遣、契約が必要です。
詳しくは実施フロー図をご確認ください。
受付期間
令和6年4月1日から令和6年11月29日まで
予定件数
5件
診断内容
- 現地調査
申込受付後、市に登録のある専門の講習を受けた耐震診断士を派遣し、対象建物の調査を実施します。 - 耐震診断
「一般診断法」による診断で、壁材などを剝がしたりせず、主に内外観(建物形状、壁位置・量・材質、基礎状態・材質、建物の劣化状況など)の確認で診断を行います。 - 診断報告書の作成(補強アドバイス含む)
補助金額
建物の延床面積 | 診断費用 | 市補助額 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
70平方メートル以下 | 70,000円 | 70,000円 | 0円 |
70平方メートル超から175平方メートル以下 | 80,000円 | 80,000円 | 0円 |
175平方メートル超 | 100,000円 | 100,000円 | 0円 |
注意事項
- より詳しい診断(精密診断)や木造部分以外の診断が行いたい場合は、診断士とご相談のうえ、個人負担で行っていただくこととなります。
- 交付決定前に行った診断は対象外です。
- 令和7年1月31日までに実績報告書を提出してください。
書類ダウンロード
各書類に添付書類の記載がありますので、確認のうえ提出してください
木造住宅耐震改修支援事業【令和6年度受付終了】
対象者
次の条件すべてに該当する人
- 市内に対象住宅を所有しているか、所有することが確実
- 市税の滞納がない
対象住宅
次の条件すべてに該当する住宅
- 市が実施する耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
- 耐震改修により上部構造評点が1.0以上となる住宅
- 耐震改修が建築基準法と建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していない住宅
対象工事
次の条件すべてに該当する工事
- 工事の結果、上部構造評点が1.0以上となる耐震改修工事
- 令和7年2月28日までに完了し、実績報告のできる工事
- 他の補助の対象となっていない工事
注意:設計者、工事監理者は市に登録のある耐震診断士にご依頼ください。
施工業者は新潟県内に事業所、支店または営業所を有する法人または個人事業者で、建設業登録をしている者にご依頼ください
補助金額
基本部分と上乗せ部分を合算した金額(上限65万円)
基本部分
耐震改修に要する費用の3分の1(上限50万円)
上乗せ部分
基本部分の2分の1(上限15万円)
受付期間
令和6年度の受付は終了しました。
予定件数
1件
注意事項
- 交付決定前に着手した工事は対象外です。
- 耐震改修に関わらないリフォーム工事は対象外です。
- 令和7年2月28日までに実績報告書を提出してください。
- 事業案内文裏面に提出書類のチェック表がありますので、確認のうえ提出書類などご準備ください。
書類ダウンロード
木造住宅除却支援事業【令和6年度受付終了】
対象者
次の条件に該当する人
- 市税の滞納がない
対象住宅
次の条件すべてに該当する住宅
(1)次のアからウまでの全てに該当する住宅
ア 市内に所在する一戸建ての住宅
イ 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
ウ 壁、柱、床、屋根その他住宅の主要な部分が木造であること
(2)次のアまたはイに該当するもの
ア 市が補助を実施する耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
イ 一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表による簡易耐震診断の結果、評点の合計が7点以下の住宅
耐震診断問診表は下記リンク先よりダウンロードしてください
誰でもできるわが家の耐震診断(一般財団法人日本建築防災協会)
(3)対象者が所有しているか、所有することが確実と見込まれる住宅
対象事業
次のいずれかに該当する事業
- 対象者が所有する住宅で、現に居住している住宅を除却する場合
→その所在地に建替えを行うまたは耐震性のある別の住宅に住み替えを行う - 対象者が所有または所有することが確実と見込まれる住宅で、現に居住者がいない住宅を除却する場合
→その所在地に建替えを行う
対象事業の例
例1:今住んでいる住宅を解体し、その土地に新たに新築を行う
例2:今住んでいる住宅から引っ越し、住宅は解体を行う
例3:所有していて使用していない住宅を解体し、その土地に新たに新築を行う
例4:中古住宅を購入してその住宅を解体し、その土地に新たに新築を行う
注意:施工業者は新潟県内に事業所、支店、営業所を有する法人または個人事業者で、建設業登録または解体工事業登録をしている者にご依頼ください。申請にあたって、施工者の資格証明書が必要です
補助金額
除却工事費の3分の1で上限30万円
注意:1,000円未満の端数は切り捨てとなります
受付期間
令和6年4月1日から令和6年11月29日まで
予定件数
10件
注意事項
- 申請にあたって、必要な個人情報の閲覧・収集の承諾と除却工事後の建替え・住替えを誓約いただきます。
- 承諾事項、誓約事項に反した場合は、補助金の交付を取り消す場合があります。
- 簡易耐震診断による申請を行う場合は、耐震診断問診表をダウンロードしてください。
- 工事写真(工事前、工事中、完了)を忘れずに撮影してください。
- 令和6年2月29日までに実績報告書を提出してください。
- 提出書類のチェック表がありますので、確認のうえ提出書類などご準備ください。
書類ダウンロード
補助金交付申請書 (DOCX 22.8KB)交付申請書添付書類一覧表 (DOCX 18KB)
同意書 (DOCX 16.6KB)注意:該当する場合は提出
簡易耐震診断を行う場合は下記リンク先より書類をダウンロードしてください
誰でもできるわが家の耐震診断(一般財団法人日本建築防災協会)
関連リンク
天災は忘れた頃にやってくる -今から備える耐震補強- (PDF 836KB)(新潟県耐震改修促進協議会)
耐震改修工事費の目安 (PDF 1.63MB)(一般財団法人日本建築防災協会)
新潟県木造住宅耐震改修事業者リストの公表
新潟県耐震改修促進協議会では、ご自宅の耐震改修を検討している人が事業者を選定する際の参考となるよう、耐震改修事業者リストを作成し公表しています。
耐震改修などを実施する際の参考としてご活用ください。
掲載対象事業者
- 県内の市町村が実施する補助事業を活用した補強設計または耐震改修工事の実績のある事業者(原則、直近3年間)
- 新潟県木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した事業者(原則、直近3年間)
注意事項
耐震改修などの業務と県内市町村が実施する補助事業の適用は、本リストの掲載事業者に限定されるものではありません。
本リストの掲載事業者であっても、県内市町村が実施する補助事業の要件を満足しない場合があります。