掲載日:令和6年2月20日更新
「特別認定市内業者」の取扱いについて
建設工事の入札参加資格者名簿登載者のうち、南魚沼市内または湯沢町内に建設業法の許可を得た従たる営業所を有し、一定の条件を満たす場合に「特別認定市内業者」に認定し、南魚沼管内(南魚沼市および湯沢町)に主たる営業所を有する業者に準ずる者として取扱います。
特別認定市内業者
特別認定市内業者の認定条件など
南魚沼管内における「特別認定市内業者」の取扱いについて (PDF 157KB)
認定手続き
特別認定市内業者の認定を希望する場合は、毎年3月1日現在の営業所等の状況について、以下の様式により南魚沼市への報告が必要となります。