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ホーム暮らし・手続き地下水地下水について地下水の採取に関する条例の一部改正

地下水の採取に関する条例の一部改正

掲載日:令和4年7月1日

令和4年7月1日に地下水条例の一部改正が施行されました

今回の一部改正での主な改正点は以下の2点です。

消雪用既設井戸の掘替えおよびポンプ交換

当分の間、基本的に既設井戸と同等の規格の更新ができるよう見直しました。(条例第10条第2項の特例を追加)

ただし、規制区域や住宅用、事業所用の区分によって一部制限がありますのでご注意ください。

ポンプの吐出口径・ケーシング口径(井戸口径)の基準

実際の設置工事での支障や、ポンプメーカーの製品仕様などを参考として検討し、許可水量に対するポンプやケーシング口径の選定基準について、実情に即した基準に見直しました。

一部改正に関する説明資料

一部改正の内容・解説 (PDF 371KB)

一部改正に関するQ&A (PDF 352KB)

一部改正を踏まえた地下水条例の概要については次のページを参照してください。

「南魚沼市地下水の採取に関する条例」の概要

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