掲載日:令和4年7月1日
令和4年7月1日に地下水条例の一部改正が施行されました
今回の一部改正での主な改正点は以下の2点です。
消雪用既設井戸の掘替えおよびポンプ交換
当分の間、基本的に既設井戸と同等の規格の更新ができるよう見直しました。(条例第10条第2項の特例を追加)
ただし、規制区域や住宅用、事業所用の区分によって一部制限がありますのでご注意ください。
ポンプの吐出口径・ケーシング口径(井戸口径)の基準
実際の設置工事での支障や、ポンプメーカーの製品仕様などを参考として検討し、許可水量に対するポンプやケーシング口径の選定基準について、実情に即した基準に見直しました。