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ひとり親家庭等医療費助成

掲載日:令和4年12月14日更新

 ひとり親家庭の父または母などと、その児童の医療費を助成します。

対象となる人

  1. ひとり親家庭の父または母とその児童
  2. 父または母に重度の障がいがある家庭の父または母とその児童
  3. 父母のいない児童を養育している人とその児童

「児童」とは、18歳到達年度の末日までにある者、または20歳未満で一定の障がいの状態にある者です。

対象者の要件や所得制限については、児童扶養手当制度に準拠しています。

対象とならない人

  1. 健康保険に加入していない人
  2. 生活保護を受けている人
  3. 重度心身障がい者医療費助成(県障)の対象になる人
  4. 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されている人
  5. 事実上の婚姻状態にある人

助成される医療費

医療機関等を受診した際の医療費のうち、健康保険が適用された後の自己負担額(2割または3割)と下記の一部負担金との差額を助成します。なお、未就学の児童は一部負担金を子ども医療が助成しますので、自己負担は無料となります。いずれも保険適用外の医療費は助成の対象外です。

一部負担金
通院

1回530円

  • 医療機関ごとにかかります。
  • 同じ月に同じ医療機関に5回以上受診した場合は、5回目から無料になります。
  • 530円に満たない場合はその額を支払ってください。
入院

1日1,200円

  • 医療機関ごとにかかります。
  • 標準負担額減額認定証の交付を受けている場合は、食事療養費も助成します。(標準負担額減額認定証とは、医療機関に提示すると入院中の食事代が減額されるもので、住民税非課税世帯に対し加入している健康保険から交付されます)
薬局 無料
訪問看護 1日250円

受給者証の交付を受けるには

下記のとおり申請をしてください。認定になると受給者証が交付され、申請の翌月から助成の対象となります。ただし、本人または扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えるときは、受給者証は交付されません。

申請に必要なもの

  • 申請書と児童の健康保険証
  • 申請者と児童の戸籍謄本(児童扶養手当を同時に申請する場合は省略できます)
  • 所得課税証明書(転入の方のみ。児童扶養手当を同時に申請する場合は省略できます)

病院を受診するとき

県内の医療機関を受診するとき

健康保険証と受給者証を医療機関等の窓口に提示し、一部負担金を支払ってください。

県外の医療機関を受診するとき

健康保険証を医療機関等の窓口に提示し、自己負担額(医療費の2割または3割)を支払ってください。県外の医療機関では医療費助成が適用されませんので、後日、申請により払戻を受けることができます。(これを「償還払い」といいます)

償還払いについて

県外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示せずに受診した場合は、申請により払戻しを受けることができます。これを「償還払い」といいます。診療を受けた月の末日から6か月以内に市役所の窓口に申請してください。

申請に必要なもの

治療用装具を作製したとき

医師が治療のために必要と認めたコルセット等の装具や、小児弱視等の治療用眼鏡を作製したときは、一旦は全額自己負担となりますが、申請により健康保険とひとり親医療から払戻しを受けることができます。加入している健康保険の給付が決定してから、市役所窓口に申請してください。

申請に必要なもの

  • 医療費助成申請書(償還払い) (PDF 296KB)
  • 医師の装具証明書または指示書(コピー可)
  • 装具の領収書 (コピー可)
  • 健康保険の給付決定通知書
  • 申請者(父または母など)の口座番号がわかるもの
  • 受診者の健康保険証
  • 受給者証

保育園や学校でケガをしたとき

保育園や学校管理下でのケガは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象です。医療機関を受診するときは「保育園(または学校)でのケガ」であることを伝え、受給者証は使用しないでください。災害共済給付は、保育園または学校へ申請してください。なお、医療点数が500点未満の場合は、ひとり親医療から償還払いをします。

こんな時は届け出を

健康保険証が変わったとき

届け出に必要なもの

住所や氏名が変わったとき

届け出に必要なもの

 受給者証を紛失したとき

届け出に必要なもの

 第三者行為(交通事故など)で負傷したとき

第三者(加害者)の行為により負傷した時の医療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。受給者証を使って治療を受けたいときは、必ず市役所へ届け出てください。

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