掲載日:令和6年11月21日更新
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります
詳しくは「令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります」(内部リンク)をご覧ください。
児童手当とは(令和6年10月分以降について)
手当の目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給する手当です。令和6年10月から制度の一部が変わりました。
児童手当を受けることができる人
南魚沼市に住所があり、高校生年代まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を監護し、かつ、生計を同じくしている保護者です。父母がともに当てはまる場合は、父母のうち生計中心者(恒常的に所得の高い人)が支給対象となります。児童が父母に養育されていない場合は、その児童を監護し、かつ、生計を維持する人が手当を受けることができます。
監護とは
児童の身上を監督、保護し、児童の生活に配慮することで、児童のお世話をすると同じような意味です。通常、生活を共にしている場合は、監護をしていることとなります。(単身赴任等で別居をしている場合でも、休日等に児童と生活を共にしている場合は、監護をしていることとなります)
対象となる児童
高校生年代まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童であって、原則、日本国内に居住している児童
児童手当の額
区分 |
月額(児童1人につき) |
|
---|---|---|
3歳未満 | 第1子、第2子 |
15,000円 |
第3子以降(多子加算) |
30,000円 |
|
3歳から高校生年代まで | 第1子、第2子 |
10,000円 |
第3子以降(多子加算) |
30,000円 |
(注意)
- 児童の人数の数え方は、保護者に経済的負担がある大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもから第1子、第2子と数えます。
- 大学生年代の子どもを養育している場合、多子加算を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
所得制限について
令和6年10月分から制度改正により所得制限は撤廃されました。
支給月
偶数月に、それぞれの前2か月分を、受給者名義の口座に振り込みます。
支給日 | 支給対象月 |
4月12日 | 2月分から3月分 |
6月12日 | 4月分から5月分 |
8月12日 | 6月分から7月分 |
10月12日 | 8月分から9月分 |
12月12日 | 10月分から11月分 |
2月12日 | 12月分から1月分 |
支給日が休日(土曜日、日曜日、祝日)の場合は、その前日の平日に支払います。支給月の市報1日号でお知らせします。
マイナンバーの利用について
児童手当ではマイナンバー(個人番号)を利用して、所得(申請者と配偶者分)、世帯構成(児童と世帯主との続柄等)、加入年金区分の照会を行います。マイナンバーの利用に同意できない場合や、正しいマイナンバーを報告できない場合には、下記の書類が必要になります。
- 所得課税証明書
- 児童の属する世帯の全員の住民票の写しなど
- 加入年金区分の確認書類(健康保険証の写しなど)
(注意)日本郵政共済、公務員共済などの人はマイナンバーを用いた加入年金区分の照会ができないため、健康保険証の写しが必要になります。下記の健康保険証のマスキング例を参考に、保険証の記号番号などを隠してください
各種手続き
新規の請求手続き
1人目の子どもを出生された場合または他市区町村から南魚沼市に転入された場合など、新たに南魚沼市から児童手当を受給する場合は、新規申請の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの(共通)
- 児童手当 認定請求書 (PDF 348KB)
- 請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類(児童と別居の場合は児童の分も)
- 請求者名義の振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)
- 請求者の健康保険証(公務員共済、日本郵政共済に加入の人)
- 窓口に来られた人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
児童と別居している場合
- 児童手当 別居監護申立書 (PDF 62.1KB)
- 別居する児童のマイナンバー確認書類
大学生年代の子どもを養育していて、大学生年代の子どもと高校生年代以下の子どもをあわせて3人以上養育している場合
郵送にて提出する場合
認定請求書を記入し、手続きに必要なものの写し(別居監護申立書は原本)を添えてください。
(注意)
- 児童手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から起算して15日以内(15日目が週休日の場合はその翌日)であれば、申請月分から支給します。 - 請求手続きが遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください
増額の手続き
既に南魚沼市で児童手当を受給している人で、出生等により養育する子どもが増えた場合は、額改定の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの(共通)
- 児童手当 額改定認定請求書 (PDF 184KB)
- 窓口に来られた人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
児童と別居している場合
- 児童手当 別居監護申立書 (PDF 62.1KB)
- 別居する児童のマイナンバー確認書類
大学生年代の子どもを養育していて、大学生年代の子どもと高校生年代以下の子どもをあわせて3人以上養育している場合
郵送で提出する場合
額改定認定請求書を記入し、手続きに必要なものの写し(別居監護申立書は原本)を添えてください。
(注意)
- 児童手当の支給額の改定は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から起算して15日以内(15日目が週休日の場合はその翌日)であれば、申請月分から支給額を改定します - 請求手続きが遅れると、原則、遅れた月分の手当の改定分を受けられなくなりますので、ご注意ください
消滅の手続き
受給者が南魚沼市外へ転出される場合や離婚などにより受給中の児童を養育しなくなった場合は、児童手当の消滅の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 児童手当 消滅届 (PDF 146KB)
- 窓口に来られた人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送にて提出する場合
受給事由消滅届を記入し、身分証明書の写しを添えてください。
(注意)
- 手当は消滅事由の発生した月分まで支給します
- 手当の支給は、手続きを行った翌月に支給します(月末近くに手続きを行った場合は、翌々月になる場合があります)。支給があるまでは口座の解約や名義変更を行わないでください
- 転出先の市区町村において引き続き児童手当受給する場合は、転出先の市区町村で手続きが必要です
- 消滅手続きが遅れると、払いすぎた手当を返還していただく必要が生じる場合がありますので、ご注意ください
口座変更の手続き
児童手当の振込先の口座を変更したい場合は、口座変更の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 児童手当 口座変更届 (PDF 97.6KB)
- 児童手当の振込を希望する口座がわかるもの(受給者名義のものに限ります)
- 窓口に来られた人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送にて提出する場合
口座変更届を記入し、通帳やキャッシュカードの写しおよび身分証明書の写しを添えてください。
(注意)
- 児童手当の振込先は、受給者名義の口座にしていただく必要があります
- 支給月前月末近くの依頼の場合、対応できないことがございますので、なるべくお早めにお手続きください
児童と別居する場合の手続き
住所変更により、受給者と児童の住所が別になる場合で、引き続き児童の監護を行う場合は、別居監護の申し立て手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 児童手当 別居監護申立書 (PDF 62.1KB)
- 別居する児童のマイナンバー確認書類
- 窓口に来られた人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送にて提出する場合
別居監護申立書を記入し、手続きに必要なものの写しを添えてください。
(注意)別居監護申立の手続きが遅れると手当の支給を停止する場合があります
毎年6月の現況届の提出について
現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月からは原則、現況届の提出は不要となりました。提出が必要な人には、5月末から6月初旬に現況届の用紙を送付しますので 、6月中に提出してください。
現況届の提出が必要な人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が南魚沼市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人、その他南魚沼市から提出の案内があった人
(注意)現況届が提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなります
児童手当 受給証明書(支給証明書)について
奨学金の申請などに使用する児童手当の受給証明書を発行します。手続きに必要なものをお持ちのうえ、窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
- 窓口に来られた人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
児童手当の寄附
児童手当を受給している人は、手当の支払いを受ける前に、手当の一部または全部を南魚沼市へ寄附することができます。寄附金は子育て支援のために使われます。関心がある人はお問い合わせください。
申請書等ダウンロード
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 116KB)
記載例
監護相当・生計費の負担についての確認書記入例 (PDF 109KB)
申請・問い合わせ先
窓口
- (本庁舎)子育て支援課
- (塩沢庁舎)塩沢市民センター塩沢市民班
- (大和庁舎)大和市民センター大和市民班
郵送での提出先
〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1
南魚沼市子育て支援課児童手当担当
問い合わせ先
南魚沼市子育て支援課児童手当担当
電話:025-773-6822