掲載日:令和6年8月26日
拡充内容
内容 | 変更前 | 変更後 |
支給対象 |
中学校修了まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
手当月額 |
第1子,第2子:10,000円、第3子:15,000円
|
第1子,第2子:15,000円、第3子:30,000円
第1子,第2子:10,000円、第3子:30,000円 |
第3子以降の 算定児童 |
高校生年代以下の児童 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
大学生年代以下の子ども (22歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | あり | なし |
支給期月 | 年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) |
1.支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで」延長します
高校生年代には1人につき月1万円が支給されます。
(注意)高校生年代までとは、18歳到達後最初の3月31日までの子どものことです
2.第3子以降の支給額が月3万円に増額します
児童の年齢 | 児童1人あたりの手当月額 | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
3.第3子以降のカウント方法が変わります
第3子以降の算定に含める児童を「高校生年代まで」から「保護者に経済的負担がある、22歳到達後最初の3月31日まで」延長しました。
4.所得制限が撤廃されます
所得制限により児童手当を受給していなかった世帯にも手当が支給されます。
5.支給回数が年6回になります
拡充前は支払月の前4か月分を6月、10月、2月の年3回支払っていましたが、令和6年12月支給分から支払月の前2か月分を4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回支払います。
手続きが必要な人
申請手続き要否確認フローを参考に、申請手続きが必要かご確認ください。
(注意)児童の保護者のうち生計中心者(所得が高い人)が申請してください
(注意)公務員の人は、勤務先に申請してください
- 所得上限限度額以上のため児童手当を受給していない人→(ア)
- 高校生年代の児童を養育していて、現在児童手当を受給していない人→(ア)
- 子が3人以上いて、保護者に経済的負担がある、18歳到達後最初の3月31日を経過した子どもから22歳到達後最初の3月31日までの子ども(大学生年代)を監護している人→(イ)
- 現在児童手当を受給していて、算定児童として登録されていない高校生年代の児童を養育している人→(ウ)
提出書類
(ア)
- 児童手当認定請求書
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 請求者名義の振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)
- 健康保険証(日本郵政共済、公務員共済の人)
(イ)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面のみなど)
(ウ)
- 児童手当額改定請求書
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面のみなど)
(注意)南魚沼市に住所がない人はマイナンバー確認書類が必要です
(注意)請求者と児童が別居している場合は別居監護申立書の提出が必要です。他にも添付書類が必要になる場合があります
手続きが不要な人
現在南魚沼市から児童手当を受給中で、上記の1から4に該当せず、下記の1から3に該当する人は原則として申請不要です。
- 中学生以下の児童のみを養育している人
- 養育している大学生年代以下の子どもの人数が2人以下の人
- 養育している高校生年代は算定児童として認定済の人
申請窓口
本庁舎子育て支援課、大和市民センター、塩沢市民センター
(注意)郵送で申請される場合は、子育て支援課あてで郵送してください
申請期限
- 令和6年10月31日(木曜日)必着
(注意)令和7年3月31日(月曜日)までに申請された場合は、10月分まで遡って支給します。令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください
(注意)令和6年9月30日以前に南魚沼市を転出される人は、転出先の自治体で手続きしてください
申請書等ダウンロード
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 116KB)