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南魚沼市
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保育料

掲載日:令和6年4月1日更新

保育料の算定方法

令和元年10月より、就学前3年間の保育園・認定こども園などの保育施設やその他の施設・事業の利用料が無償化となっているため、1号認定児と2号認定児の保育料は実費負担分を除いて無償になります。

3号認定児については下記の要件により保育料を算定します。

  1. 児童の父母の市民税所得割額により算定されます。
  2. 父母に一定の収入がない場合は、家計の主宰者(中心となる人)により決定します。
  3. 4月から8月までは前年度の市民税額、9月からは現年度の市民税額で計算されます。
  4. 保育料算定用の市民税所得割額は、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割・株式等譲渡所得割額控除などの税額控除は適用されません。
  5. 入園後に家庭の状況に変更があった場合、保育料が変更になることがありますので、各施設または子育て支援課までその旨を届け出てください。

南魚沼市保育料月額表

保育料月額表(令和6年度4月以降) (PDF 352KB)

納入方法・振替日

利用する施設によって異なります。

公立保育園・公設民営園と私立保育園

保育料の納入方法

保育料の納入はすべて口座振替です。所定の「口座振替依頼書」に記入し、市内の金融機関に提出してください。口座の登録がない場合は、納付書をお送りします。

保育料の振替日

保育料の振替日は月末です。月末が土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌営業日となります。残高不足などで口座振替ができなかった場合は、口座振替不能通知をお送りしますので金融機関などの窓口でお支払いください。

督促状について

納期限を過ぎても未払いの場合は、督促状が発送されます。その際、督促手数料(100円)が保育料に加算されます。

私立認定こども園・小規模保育施設・公私連携園

各施設で徴収します。各施設にお問い合わせください。

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