掲載日:令和5年12月20日更新
令和元年10月1日から、就学前3年間の保育園・認定こども園などの保育施設やその他の施設・事業の利用料が無償化となりました。
注意:無償化が始まったあとも、3歳未満児(3号認定児童)の多子軽減は、無償化児童も含めて数え継続します
保育施設利用料の無償化
市内の保育園、認定こども園などの保育施設の利用料が無償化となります。
対象となる子ども
- 幼児教育:満3歳から小学校就学前までの子ども(1号認定児)
- 保育:3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども(2号認定児)
- 保育:住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども
無償化対象外の費用
施設の利用料は無償ですが、延長保育料や副食費(給食のおかず代やおやつ代)などは無償化の対象にならないため、費用負担があります。
預かり保育
幼児教育(1号認定)で入園している子どもで、就労などにより保育の必要性の認定がある場合、預かり保育の利用料が最大11,300円までの範囲で無償利用できます。
注意:ただし、非課税世帯の子どもで満3歳になった日から最初の3月31日までは月額16,300円までの範囲で無償利用できます
その他施設・事業の無償化
下記の条件を満たす子どもは、認可外保育施設、一時預かり事業、病児病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の利用料が無償化となります。
条件
保育園や認定こども園などを利用していない子どもで、保護者が就労などにより保育の必要性の認定を受けること。
対象となる子ども
- 満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの子ども
- 住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子ども
対象費用
- 0歳から2歳までの子どもは月額42,000円まで
- 3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで
施設等利用給付認定の申請
上記の「預かり保育」「その他施設・事業」を無償で利用するためには施設等利用給付認定申請書と保育の必要な事由についての添付資料を提出してください。
注意:兄弟で申請する場合、申請書は子ども1人につき1枚必要ですが、添付資料は年上の子どもの申請に原本を添付し、年下の子どもの申請にコピーを添付してください
申請書類
預かり保育を利用する場合
「施設等利用給付認定申請書」と「各種証明資料」を提出してください。
その他の施設・事業を利用する場合
「施設等利用給付認定申請書」、「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」、「各種証明資料(就労証明書など)」を提出してください。
各種証明資料
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDF 66.6KB)
こども家庭庁公表資料
幼児教育・保育の無償化について、詳しくはこども家庭庁が公表している資料をご覧ください。