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南魚沼市
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園でお子さんがケガをしたら

掲載日:令和4年6月30日更新

ご注意ください

園でのケガの場合は子どもの医療費助成制度は利用しないでください。

対象となる事由

  1. 保育園・認定こども園での保育がケガの原因であること。
  2. 診療点数が500点以上であること。
    500点未満の場合は子どもの医療費助成の償還払いで対応させていただきます。

お迎えから給付までの流れ

  1. 園からお迎えの電話を差し上げます。
  2. お迎えに来ていただいた時に説明と共に以下の用紙をお渡しします。
    ・スポーツ保険ご利用のお願い
    ・医療等の状況
    ・調剤報酬明細
  3. 医療機関を受診していただき、医師から「医療等の状況」、調剤薬局から「調剤報酬明細」を記入してもらってください。
  4. 会計時には子どもの医療費受給者証は使用せずに支払いをしてください。
  5. 医療等の状況、調剤報酬明細、領収書の写しを保育園へ提出してください。
  6. 翌月以降に保育料口座に給付金が支払われます。

医療機関にお持ちいただくもの

  1. スポーツ保険利用のお願い(保育園でのケガなので子どもの医療費受給者証を使わない旨の説明があります。)
  2. 医療等の状況(病院、診療所、接骨院を利用の場合)
  3. 調剤報酬明細(調剤薬局を利用の場合)
  4. お子さんの健康保険証
  5. 現金(窓口で一時的に支払いが発生します)

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