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南魚沼市
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介護保険事業者の指定・変更・休止・廃止等の手続き

掲載日:令和7年4月1日更新

目次

1.提出方法
2.様式
3.指定手数料

1.提出方法

電子申請届出システムにより提出してください。

電子申請届出システムについて

提出期限

新規指定申請 事業を開始する月の前々月の末日まで
指定更新申請 指定有効期間満了日の概ね1月前まで
休止・廃止届 廃止または休止の日の1月前まで
変更届 変更後10日以内
再開届 再開後10日以内
老人福祉法の届出 上記と併せて提出

注意:新規指定申請しようとする事業者は、介護高齢課に事前に相談ください。指定日は毎月1日付けとなります

2.様式

介護保険法関係

以下の様式を電子申請届出システムに添付してください。

様式

地域密着型サービス・居宅介護支援

標準様式等 (ZIP 1.89MB)

(参考)変更届への添付書類一覧 (PDF 145KB)

総合事業

標準様式 (ZIP 363KB)

(参考)変更届への添付書類一覧 (PDF 103KB)

以下の様式は電子申請届出システムで直接入力して作成するため使用しません。

様式

地域密着型サービス・居宅介護支援

厚生労働大臣が定める様式 (ZIP 126KB)

付表 (ZIP 440KB)

総合事業

厚生労働大臣が定める様式 (ZIP 110KB)

付表 (ZIP 81.3KB)

老人福祉法関係

老人福祉法の手続きは、サービス種別によって提出先が異なります。
提出先が南魚沼市の場合は、介護保険法の申請・届出と併せて電子申請届出システムにより提出してください。
介護保険法の新規指定申請、休止・廃止届を提出する場合は必ず提出が必要です。介護保険法の変更届を提出する場合は、対象の変更事項に該当するときは提出が必要です。詳しくは様式ZIPファイル内の説明資料を参照してください。

様式

老人福祉法上の事業 介護保険法上のサービス 提出先 様式
老人居宅介護等事業
  • 定期巡回・随時対応訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 総合事業の訪問型サービス(県指定の訪問介護を併せて行う場合を除く)
南魚沼市 老人居宅生活支援事業
開始届・変更届・廃止休止届 (ZIP 130KB)
人デイサービス事業
(特養等併設の場合)
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 総合事業の通所型サービス(県指定の通所介護を併せて行う場合を除く)
南魚沼市
小規模多機能型居宅介護事業
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
南魚沼市
認知症対応型老人共同生活支援事業
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
南魚沼市
複合型サービス福祉事業
  • 看護小規模多機能型居宅介護
南魚沼市
老人デイサービスセンター
(特養等併設以外の場合)
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 総合事業の通所型サービス(県指定の通所介護を併せて行う場合を除く)
南魚沼市 老人デイサービスセンター
設置届・変更届・廃止休止届 (ZIP 124KB)
上記以外   新潟県  

総合事業の通所型サービスA(A8)は、県指定の通所介護と同じ事業所で実施していても、基準が異なり、一体的に行う場合に該当しないので、提出先は南魚沼市になります。
提出先が新潟県のものについては、以下の新潟県ホームページをご確認ください。
老人福祉法の申請・届出について<外部リンク>

3.指定手数料

指定手数料

指定の通知を送付する際に納付書を同封しますので、金融機関などで納付してください。

手数料

新規指定 24,700円
指定更新 8,700円

手数料の免除について

要介護者を対象とするサービス(介護サービス)と同種の要支援者を対象とするサービス(予防サービス)を、同一の事業所の同じ場所と同じ時間帯で一体的に運営する場合は、それぞれの事業の申請を同時に行った場合、次の表のとおり一方の手数料を免除します。

介護サービス 予防サービス 手数料を免除するサービス
新規指定 新規指定 予防サービス
新規指定 指定更新 介護サービス
指定更新 新規指定 予防サービス
指定更新 指定更新 予防サービス

カテゴリー