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介護保険事業者の指定(新規・更新)の手続き

掲載日:令和6年4月1日更新

目次

1.指定申請書
2.指定更新申請書
3.添付書類
4.指定手数料

1.指定申請書

新規の指定を申請しようとする事業者は、介護保険課に事前に相談ください。
指定日は毎月1日付けとなります。指定申請書は指定を受ける日の1か月前までに提出してください。

地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業

別紙様式第二号(一)指定申請書 (XLSX 29.6KB)

介護予防・日常生活支援総合事業

別紙様式第三号(四)指定申請書 (XLSX 33.8KB)

2.指定更新申請書

指定更新については、指定有効期間満了日の概ね2か月前頃に対象の事業者に通知します。

地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業

別紙様式第二号(二)指定更新申請書 (XLSX 29.6KB)

介護予防・日常生活支援総合事業

別紙様式第三号(五)指定更新申請書 (XLSX 29KB)

3.添付書類

以下の記事と関連記事のページを参照してください。

地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業

付表(地域密着型サービス・居宅介護支援) (ZIP 439KB)

標準様式等(地域密着型サービス・居宅介護支援) (ZIP 1.82MB)

介護予防・日常生活支援総合事業

付表(総合事業) (ZIP 81.3KB)

標準様式(総合事業) (ZIP 352KB)

4.指定手数料

指定の通知を送付する際に納付書を同封しますので、指定の金融機関などで納付してください。

新規指定にかかる手数料

新規指定にかかる手数料

種別 金額
地域密着型サービス

24,700円

8,700円(注1)

地域密着型介護予防サービス(注2)

24,700円

8,700円(注3)

居宅介護支援

24,700円

介護予防支援

24,700円

8,700円(注4)

介護予防・日常生活支援総合事業(注2)

24,700円(注5)

8,700円(注6)

(注1)既に同種の地域密着型介護予防サービスまたは介護予防日常生活支援・総合事業の指定を受けていて、同一事業所の同じ場所、同じ時間帯で一体的に運営する場合

(注2)同種の地域密着型サービスを同一事業所の同じ場所、同じ時間帯で一体的に運営するため、その指定の申請を同時にする場合は不要

(注3)既に同種の地域密着型サービスの指定を受けていて、同一事業所の同じ場所、同じ時間帯で一体的に運営する場合

(注4)指定居宅介護支援事業者が申請する場合

(注5)複数の介護予防日常生活支援・総合事業を同一事業所の同じ場所、同じ時間帯で一体的に運営するため、これらの指定の申請を同時にする場合は1件分とする

(注6)既に同種の地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けていて、同一事業所の同じ場所、同じ時間帯で一体的に運営する場合

指定更新にかかる手数料

指定更新にかかる手数料

種別

金額
地域密着型サービス(注1)

8,700円

地域密着型介護予防サービス(注2)

8,700円8,700円8,700円8,700円

居宅介護支援(注3)

8,700円

介護予防支援(注4)

8,700円

介護予防・日常生活支援総合事業(注5)(注6)

8,700円

(注1)同種の地域密着型介護予防サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業を同一事業所の同じ場所、同じ時間帯で一体的に運営するため、その指定の申請を同時にする場合は不要

(注2)同種の地域密着型サービスを同一事業所の同じ場所、同じ時間帯で一体的に運営するため、その指定の申請または指定の更新の申請を同時にする場合は不要

(注3)介護予防支援の指定の申請を同時にする場合は不要

(注4)居宅介護支援の指定の更新の申請を同時にする場合は不要

(注5)複数の介護予防日常生活支援・総合事業を同一事業所の同じ場所、同じ時間帯で一体的に運営し、これらの指定の更新の申請を同時にする場合は1件分とする

(注6)同種の地域密着型サービスを同一事業所の同じ場所、同じ時間帯で一体的に運営するため、その指定の申請または指定の更新の申請を同時にする場合若しくは同種の介護予防・日常生活支援総合事業を同一事業所の同じ場所、同じ時間帯で一体的に運営するため、その指定の申請を同時にする場合は不要

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