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南魚沼市
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ふるさと納税とは?

掲載日:令和5年4月27日更新

制度の概要

ふるさと納税とは、ふるさと(出身地に限らず、応援したい都道府県、または市区町村)へ贈る寄付金です。「ふるさとを応援したい」という思いを持つ人が地方公共団体へ寄付を行った場合に、所得税と現在お住まいの地方公共団体の個人住民税から、一定額の寄付金額を控除する寄付金税制のことです。

総務大臣に指定された地方公共団体(都道府県・市区町村)に対して2,000円を超える寄付をした場合、その2,000円を超える部分について、「その年分の所得税」と「翌年度分の個人住民税」から寄付金控除を受けることができます。ただし、一定の限度があります。

ふるさと納税寄付金控除の図です

例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

寄付金控除の詳細については次の総務省ホームページでご確認ください。
ふるさと納税をされた方の寄附金控除について(総務省ホームページへリンクします。)(別ウィンドウで開きます。)
総務省ホームページでは、ふるさと納税をされた方の控除額の計算などについて解説しています。

 

寄付金控除の手続きについて

ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象ではない方、ふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方は、控除を受けるために確定申告を行う必要があります。
確定申告を行った年の所得税と翌年度分の住民税のそれぞれから控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合は、寄付後に特例申請書をふるさと納税先の自治体に提出する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されます。

確定申告(寄付をした翌年の3月15日までに手続きが必要)

寄付後2週間を目途に確定申告に必要な寄付を証明する書類(受領証明書)を送付します。
確定申告に受領証明書を添付して申請してください。

確定申告の詳細については次の国税庁ホームページでご確認ください。
ふるさと納税をされた方の確定申告について(国税庁ホームページへリンクします。)(別ウィンドウで開きます。)

 

ワンストップ特例制度(寄付した翌年の1月10日までに手続きが必要)

寄付する際にワンストップ特例制度の利用を希望した場合は、寄付後2週間を目途にワンストップ特例申請書を送付します。
ワンストップ特例申請書に必要書類を添付して当市に返送してください。

ワンストップ特例申請書は下記からダウンロードして利用することもできます。
ワンストップ特例申請書(様式(55号の5)) (PDF 1.35MB)

ワンストップ特例申請書返送先

〒949-6696
新潟県南魚沼市六日町180-1
南魚沼市 ふるさと納税担当 宛

オンラインでのワンストップ特例申請

南魚沼市ではマイナンバーカードを利用したオンラインでのワンストップ特例申請もできます。
オンラインワンストップ特例申請を利用するには自治体マイページへの登録が必要です。
自治体マイページの詳細については次のページでご確認ください。
ふるさと納税「自治体マイページ」を紹介します

自治体マイページのバナー画像

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