掲載日:令和5年3月31日更新
森林法(昭和20年6月26日法律第249号)第10条の5第1項の規定により、南魚沼市森林整備計画を策定しましたので、同法第10条の6第4項において準用する同法第10条の5第10項の規定により、次のとおり公表します。
効力発生日
令和5年4月1日
計画期間
令和5年4月1日~令和15年3月31日
市町村森林整備計画について
市町村森林整備計画とは、地域森林計画の対象となる民有林が存在する市町村が5年ごとに作成する計画です。計画期間は10年であり、地域の特性を踏まえた森林整備の基本的な考え方や、市が実施する森林関連施策の方針、森林所有者が行う伐採や造林などの森林施業に関する指針などを示したものです。