掲載日:令和6年4月1日更新
養育費は、子どもが経済的、社会的に自立するまでに必要な衣食住にかかる費用や教育費、医療費のことで、子どもと離れて暮らす親が子どものために支払うものです。養育費を継続的に受け取るためには、口約束ではなく、強制執行認諾約款付きの公正証書で取決めをすることや家庭裁判所への調停の申し立てなどで決めることが大切です。
南魚沼市では、これらの手続きに要した費用の補助を行います。公正証書や調停調書などを作成した日の翌日から6か月以内に申請してください。
対象者
市内に住所があり、申請時にひとり親であって、次の1から4のすべてに該当する人
- 養育費の取決めに係る費用を負担していること
- 養育費の取決めに係る債務名義を有すること
- 養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養していること
- 過去に同一の債務名義で補助金の交付を受けていないこと
【説明】
債務名義とは、請求権の存在を明らかにした公の文書のことで、具体的には、強制執行認諾約款付き公正証書、調停調書、審判書、和解調書、特定和解などです。
養育費の支払いについて当事者で作成した合意書や離婚協議書は債務名義になりません。
強制執行認諾約款付き公正証書とは、「支払いが滞ったら強制執行に服する」という内容が記載されている公正証書のことです。
養育費について取決めた公正証書であっても、このような文言の記載がなければ、公正証書によって強制執行を行うことはできません。
対象となる経費
- 公証人手数料
- 調停の申立てや訴訟に必要な収入印紙の代金
- 裁判所または公証人役場に提出する戸籍謄本などの取得費用
- 裁判所または公証人役場との連絡用の郵便切手の代金
- 養育費の取決めのための弁護士などへの相談費用
- ADRによる特定和解に要した手数料などの費用
【説明】
ADR(裁判外紛争解決手続き)とは、裁判によらず、中立の立場の専門家(弁護士や認証ADR 事業者)が間に入り、話し合いで問題解決を図る手続きです。
令和6年4月より改正ADR法が施行され、執行合意がされている和解(特定和解)であれば、裁判所の執行決定を得たうえで強制執行が可能となりました。
補助額
対象経費の1/2(上限25,000円)
申請について
1.申請書の提出
公正証書などを取得した日の翌日から6か月以内に、下記の書類を提出してください。
- 南魚沼市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 (PDF 95.2KB)
- 児童扶養手当の受給している人は児童扶養手当証書、
児童扶養手当を受給していない人は申請者と児童の戸籍謄本 - 対象経費の領収証やレシート
- 公正証書等の写し
【提出先】南魚沼市役所 子育て支援課(平日8時30分~17時15分)
2.交付決定
交付の可否について郵送で通知します。交付の場合は1か月程度で指定の口座に振込みます。
3.支給状況の報告
補助金の交付を受けた人は、交付決定日の1年後の翌月末までに、1年間の養育費の支払い状況について報告書を提出してください。
養育費の相談窓口
新潟県では、「ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業」を一般社団法人新潟県母子寡婦福祉連合会に委託し、専門の相談員による養育費相談を無料で行っています。弁護士による法律相談も実施しています。
電話:025-281-5546(平日9時30分~16時30分)
ひとり親家庭等就業・自立支援センター<外部リンク>
関連リンク
- 養育費等相談支援センター(公益財団法人 家庭問題情報センター)
養育費や面会交流に関する相談受付のほか、養育費の算定や請求手続きに関する情報を掲載しています。 - 日本公証人連合会
全国の公証役場の一覧や、公証制度に関する情報を掲載しています。 - 裁判所(養育費に関する手続き)
養育費について相手と話合いがまとまらない場合の調停や審判の手続きについて掲載しています。 - 裁判外紛争解決手続きの認証制度(かいけつサポート)
ADRを行う民間事業者について、法務大臣の認証を取得した事業者を検索することができます。