掲載日:令和5年12月15日
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利な資格の取得を目指して専門学校などで学ぶ場合に、修業中の生活費を支援するため「訓練促進給付金」を最長4年間支給します。また、卒業したときには「修了支援給付金」が支給されます。入学前に事前相談が必要です。
対象者
市内に住所があり、20歳未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父で、次の1から3のすべてに該当する人
- 児童扶養手当の受給、またはひとり親家庭医療費の助成を受けている所得水準であること(翌年以降、所得制限水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とする)
- 資格を取得するための養成機関に6か月以上就学し資格の取得が認められるもの
- 仕事または育児と就学の両立が困難であると認められる人であること
就職に有利となる資格であって、法令の定めにより専門学校などで6か月以上のカリキュラムを修業することが必要とされるもので、市長が地域の実情に応じて認めるもの
(例)看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など
6か月以上のカリキュラムが予定されているもの(雇用保険の一般教育訓練給付金に指定されている講座の場合は情報関係の講座)も対象となります。
支給額
訓練促進給付金
- 市県民税非課税世帯…月額100,000円(最後の12カ月は月額140,000円)
- 市県民税課税世帯…月額70,500円(最後の12カ月は115,000円)
修了支援給付金
- 市県民税非課税世帯…50,000円
- 市県民税課税世帯…25,000円
申請から支給までの流れ
1.事前相談(入学前)
修業を開始する前に必ず子育て支援課に相談してください。事前相談では、資格取得の見込みや現在の生活状況などを伺い、支給の必要性について確認します。希望する養成機関の資料をご用意ください。
2.訓練促進給付金の申請(入学後すみやかに)
申請をした月分から支給対象となりますので、修業を開始したら速やかに申請してください。
申請に必要なもの
- 交付申請書 (PDF 117KB)
- 児童扶養手当証書またはひとり親家庭家庭等医療費受給者証(交付を受けていない場合は戸籍謄本)
- 入校証明書など養成機関が在籍を証明する書類
- 申請者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 振込先の口座が分かるもの(公金受取口座を希望しない場合)
3.在学中にすること
- 「訓練促進給付金請求書」の提出(毎月)
前月分の給付金の請求をします。 - 在籍証明書の提出または出席状況の報告(3か月ごと)
- 単位取得証明または成績証明書の提出(年に2回)
単位が取得できていない場合や成績不振により、資格取得が困難と判断された場合は、給付が停止されることがあります。 - 課税状況届の提出(毎年7月)
市県民税が非課税世帯から課税世帯に変更となった場合は8月分から支給額が変更となります。 - 退学、休学、婚姻(事実婚を含む)、市外への転出、課税状況の変更、世帯構成員の変更などがあったら、14日以内に届け出てください。
4.修業完了届と修了支援給付金の申請(卒業後30日以内)
申請に必要なもの
- 修業完了届 (PDF 77KB)
- 交付申請書 (PDF 117KB)
- 児童扶養手当証書またはひとり親家庭家庭等医療費受給者証(交付を受けていない場合は戸籍謄本)
- カリキュラムの修了証明書
- 申請者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 振込先の口座が分かるもの(公金受取口座を希望しない場合)
相談・申請先
南魚沼市役所(本庁舎)子育て支援課
受付時間:平日8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお休みです)