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南魚沼市犯罪被害者等見舞金の支給制度

掲載日:令和6年8月8日更新

犯罪によって亡くなられた人の遺族や重傷病を負った人の経済的負担を軽減し、日常生活の早期回復を支援するため、犯罪被害者等見舞金を支給します。

制度の内容

見舞金の種類

犯罪被害者の遺族に支給する「遺族見舞金」と、重傷病を負った犯罪被害者に支給する「重傷病見舞金」の2種類があります。

遺族見舞金

対象者

犯罪行為で亡くなられた人の遺族であって、次の条件を満たす人

  • 犯罪発生時に新潟県内に住所があること。
  • 見舞金申請時に市内に住所があること。
支給額

30万円

重傷病見舞金

対象者

犯罪行為による負傷や疾病で1か月以上の療養と通算3日以上の入院(精神疾患の場合は3日以上の休職など)が必要と医師に診断された人であって、次の条件を満たす人

  • 犯罪発生時に新潟県内に住所があること。
  • 見舞金申請時に市内に住所があること。
支給額

10万円

見舞金の支給対象となる犯罪行為

  • 原則として1年以内に発生した犯罪であること。
  • 警察に犯罪被害が認知されていること。

申請書など

その他

  • 警察などの関係機関に犯罪被害について照会を行います。
  • 支給要件や支給手続きなど詳しくは、お問い合わせください。

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