掲載日:令和6年6月4日更新
農地転用許可事務の権限移譲について
令和4年度から農地転用許可事務(転用面積4ヘクタール以下)が新潟県から南魚沼市へ権限移譲されました。これに伴い、農地転用許可申請書(農地法第4条、5条)の提出期限が、毎月10日から毎月5日に変更されました。(5日が土曜日、日曜日、祝日の時は直後の開庁日が提出期限)
また、許可証の交付時期については、月末ごろを予定しています。
申請書の提出時期 | 許可証の交付時期 |
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4月5日までに提出 | 4月末ごろ |
4月6日~5月5日に提出 | 5月末ごろ |
注意
- 転用面積が3,000平方メートルを超える場合は、新潟県農業会議へ諮問が必要になるため、許可証の交付時期は翌月となります。
- 農地転用以外の申請については、これまでどおり毎月10日が提出期限となります。