コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホームニュース&トピックス新着情報犯罪被害者等支援条例を制定しました
ホーム防災・安全防犯犯罪被害者等支援条例を制定しました

犯罪被害者等支援条例を制定しました

掲載日:令和7年3月30日

「南魚沼市犯罪被害者等支援条例」を制定しました

犯罪等により被害を受けた人やそのご家族などは、生命や身体への直接的な被害だけでなく、心ない誹謗中傷などの「二次被害」や「再被害」でさらに傷つけられることがあります。

犯罪被害者などに必要な施策を総合的に推進し、犯罪被害者などの被害の早期回復と軽減を図るとともに、市民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すため、本条例を制定しました。

市民や事業者のみなさんは、本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者などの支援にご協力をお願いします。

南魚沼市犯罪被害者等支援条例(PDF 133KB)

施行日

令和7年3月4日

基本理念

  • 犯罪被害者等の個人としての尊厳に配慮した支援を行います。
  • 犯罪被害者等の状況や事情に応じた適切な支援を行います。
  • 個人情報の取扱いに留意し、二次的被害や再被害が発生しないように十分配慮して支援を行います。

責務

市の責務

  • 犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進する。
  • 施策の実施にあたり、関係機関等と相互に連携を図る。

市民等の責務

  • 犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性に理解を深め、市が行う施策に協力する。
  • 犯罪被害者等を地域社会で孤立させないように努め、二次的被害が発生しないように十分配慮する。

事業者の責務

  • 犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性に理解を深め、市が行う施策に協力する。
  • 犯罪被害者等の雇用や勤務に十分配慮し、二次的被害が発生しないように十分配慮する。

支援施策

  • 相談及び情報の提供等
  • 日常生活の支援
  • 安全の確保
  • 居住の安定
  • 雇用の安定
  • 市民や事業者の理解の増進
  • 経済的負担の軽減

南魚沼市犯罪被害者等見舞金

犯罪によって亡くなられた人の遺族や重傷病を負った人に見舞金を支給します。

制度の詳細は、ページ下部の関連記事をご確認ください。

相談窓口等

南魚沼市役所

総務課 防災庶務班(庶務)

電話番号

025-773-6660(代表)

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

下記の機関でも相談を受付けています

公益社団法人にいがた被害者支援センター

電話番号

新潟市:025-281-7870

長岡市:0258-32-7016

上越市:025-522-3133

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)

午前10時から午後4時まで

公益社団法人にいがた被害者支援センターの公式サイトはこちら(外部リンク)

性暴力被害者支援センターにいがた

電話番号
  • #8891(はやくワンストップ)
  • 025-281-1020
受付時間

24時間365日

性暴力被害者支援センターにいがたの公式サイトはこちら(外部リンク)

カテゴリー