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妊婦のための支援給付

掲載日:令和7年4月1日

令和7年4月から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

令和7年3月31日までに出産した方は、旧制度の「子育て応援給付金」の支給対象となります。

妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)

すべての妊婦、子育て世帯が安心して出産や子育てができるよう、妊娠届出時や妊娠8か月頃のアンケート、こんにちは赤ちゃん訪問(生後2~3か月頃)に行う面談などを通して、出産や育児に対するさまざまな不安や悩みなどの相談に応じ、切れ目のない支援を行います。

妊婦のための支援給付

妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

妊婦支援給付金(1回目):妊婦ひとりにつき5万円

妊娠届出時に申請についてご案内します。

注意:医療機関で胎児心拍確認後、妊娠が継続しなかった場合でも給付対象になります。詳しくはお問い合わせください

妊婦支援給付金(2回目):妊娠した子どもひとりにつき5万円

こんにちは赤ちゃん訪問時(2~3か月頃)に申請についてご案内します。

注意:妊娠が継続しなかった場合でも給付対象になります。詳しくはお問い合わせください

必要書類

  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 振込先確認書類(通帳またはキャッシュカードなど)

注意:妊産婦以外の口座名義への振り込みはできませんのでご注意ください

支給時期

  • 申請書の受付から1~2か月程度です。
  • 口座振込の名義は「ミナミウオヌマオウエンキン」です。

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