掲載日:令和8年3月30日更新
「熱中症対策に資する現場管理費の補正」の試行(令和8年4月試行)について
改正労働安全衛生規則が適用になり、職場における熱中症対策の強化、及び迅速かつ適切に対処し、熱中症の重篤化を防止するための「体制整備・手順作成・関係者への周知」が事業者に義務化されたことから、重点的かつ柔軟に制度の浸透を図る必要が求められており、南魚沼市では以下のとおり試行します。
概要
1.試行対象工事
「公共建築工事共通費積算基準」を適用しない工事(例:土木工事、舗装工事、さく井工事など)で、『(令和8年4月試行)特記仕様書』が添付されている工事に対して受注者が希望したものを対象とします。
2.適用日
令和8年4月1日以降に入札公告または入札の通知を行う工事から適用します。
3.試行内容
受注者より提出された計測結果の資料に応じて、現場管理費に補正係数を乗じて増額変更を行います。
手続きの流れなど詳細は実施要領をご確認ください。
