○南魚沼市立学校管理運営に関する規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 学年、学期及び休業日(第5条・第6条)

第3章 教育課程及び生徒指導等(第7条―第17条)

第4章 教材の取扱い(第18条―第20条)

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等(第21条―第23条)

第6章 職員の編制(第24条―第35条)

第7章 職員の服務(第36条―第47条)

第8章 指導要録及び表簿(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、南魚沼市立の小学校、中学校及び特別支援学校に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

(平24教委規則5・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「委員会」とは、南魚沼市教育委員会をいう。

2 この規則において「県委員会」とは、新潟県教育委員会をいう。

3 この規則において「学校」とは、南魚沼市立の小学校、中学校及び特別支援学校をいう。

4 この規則において「小学校」とは南魚沼市立小学校を、「中学校」とは南魚沼市立中学校を、「特別支援学校」とは南魚沼市立特別支援学校をいう。

5 この規則において「校長」とは、南魚沼市立の小学校長、中学校長及び特別支援学校長をいう。

(平24教委規則5・一部改正)

(特別支援学校における教育)

第2条の2 特別支援学校は、知的障害者に対する教育を行う。

2 特別支援学校に小学部、中学部及び高等部を置く。

(平24教委規則5・追加)

(学区)

第3条 学校の学区は、委員会が別に定めるところによる。

(施設の管理)

第4条 学校の施設の管理については、委員会が別に定めるところによる。

第2章 学年、学期及び休業日

第5条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定による学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定により難いときは、校長は、あらかじめ委員会の承認を得て別に学期を定めることができる。

(平29教委規則4・一部改正)

(休業日)

第6条 学校教育法施行令第29条第1項の規定による休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月25日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月24日から翌年の1月7日まで

(3) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

2 校長は、特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、学校、学年又は学級を単位として別に休業日を定め、又は前項の休業日を変更することができる。

3 校長は、休業日に授業を行おうとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、学芸会等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき、又は授業日に休業しようとするときは、委員会にあらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

4 校長は、学校教育法施行規則第63条の規定によって、臨時に授業を行わない場合においては、この旨を速やかに委員会に報告しなければならない。

(平21教委規則6・平21教委規則7・平29教委規則4・一部改正)

第3章 教育課程及び生徒指導等

(教育課程)

第7条 学校は、学習指導要領及び委員会が別に定める基準によって、教育課程を編成するものとする。ただし、校長は、学校教育法施行規則第53条及び第138条の規定を適用する場合は、その実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長(特別支援学校長を除く。)は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、特別活動の授業時数及び主な学校行事の予定表

(3) 学習指導及び生徒指導の大綱

3 特別支援学校の校長は、その年度において実施する教育課程について、次に定める事項を毎年4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(1) 小学部及び中学部にあっては、次の事項

 教育目標

 各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間(小学部を除く。)の授業時数並びに主な学校行事の予定表

 学習指導及び生徒指導の大綱

(2) 高等部にあっては、次の事項

 教育目標

 各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練の授業時数並びに主な学校行事の予定表

 学習指導及び生徒指導の大綱

4 中学校並びに特別支援学校の中学部及び高等部においては、進路指導の大綱を併せ届け出なければならない。

(平19教委規則2・平21教委規則6・平24教委規則5・一部改正)

(自己評価、学校関係者評価及び報告等)

第8条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、評価の結果を踏まえた当該学校の幼児・児童・生徒の保護者・父母等(以下「保護者等」という。)その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く)による評価を行い、その結果を公表するように努めるようにする。

4 学校は、評価の結果及び評価を行った場合は、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

5 校長は、その年度において実施する学校自己評価について、その内容を毎年4月30日までに委員会に届けなければならない。

(平20教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

(修学旅行)

第9条 修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校及び特別支援学校の小学部の修学旅行は日帰りとする。ただし、第6学年においては1泊2日(車中泊をしてはならない。)にすることができる。

(2) 中学校及び特別支援学校の中学部の第1学年及び第2学年は日帰りとし、第3学年は2泊3日以内(車中泊を含む。)とする。

(3) 特別支援学校の高等部の第1学年及び第2学年は日帰りとし、第3学年は3泊4日以内(車中泊を含む。)とする。

2 小学校及び特別支援学校の小学部の第5学年、中学校及び特別支援学校の中学部の第2学年又は特別支援学校の高等部の第2学年にあっては、あらかじめ委員会の承認を得て、前項第1号第2号及び第3号の規定による宿泊を要する修学旅行を行うことができる。

3 宿泊を要する修学旅行は、在学中小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に在学中において、それぞれ1回に限る。

4 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、その計画を、実施期日の14日前までに委員会に届け出なければならない。

(平24教委規則5・平26教委規則7・一部改正)

(宿泊を要する学校行事)

第10条 校長は、前条に規定する学校行事以外で、学年又は学級を単位として宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の14日前までに委員会に届け出なければならない。

(対外運動競技)

第11条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技に参加させる場合においては、児童生徒の健康、安全及び教育効果について配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を要する対外運動競技に参加させる場合においては、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第12条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に対し、当該児童生徒の出席停止について、出席停止措置の意見具申書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項に定める意見の具申を受け、出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者等の意見を聴取した上で、出席停止通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかにその旨を、性行不良による出席停止を解除すべき児童(生徒)の状況について(報告)(様式第3号)により委員会に報告しなければならない。

4 委員会は、前項に定める報告を受け、出席停止の命令を解除する場合は、出席停止解除通知書(様式第4号)により当該児童生徒の保護者等に通知するものとする。

(令4教委規則4・一部改正)

(伝染病による出席停止)

第13条 校長は、伝染病にかかり、若しくはそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者等に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。

(令4教委規則4・一部改正)

(出席状況)

第14条 校長は、常に児童生徒の出席状況を明らかにし、指導上の資料として活用を図らなければならない。

2 校長は、学齢の児童又は生徒が引き続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者等に正当な理由がないと認められるときは、その保護者等に対し、出席させるように督促するとともに、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。

3 児童生徒の出欠席の取扱いは、県委員会の定める基準によるものとする。

(平26教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

(異動状況)

第15条 校長は、児童生徒の転学、死亡、行方不明、原級留置等については、その都度委員会に報告しなければならない。

(懲戒)

第16条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。

2 懲戒は、訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。

3 校長は、前2項の実施に必要な規程を定めなければならない。

(児童生徒の事故)

第17条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

2 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、又は教護院に入院させられた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に校長が報告を要すると認めたもの

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第18条 学校は、教科書以外に有益適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者等の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(令4教委規則4・一部改正)

(承認を要する教材)

第19条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長は、その使用開始期日の60日前までに委員会の承認を求めなければならない。

(届出を要する教材)

第20条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長は、その使用開始期日の14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習指導の過程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳及び練習帳

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等

(入学期日)

第21条 委員会が校長に通知した日をもって、当該児童又は生徒の入学期日とする。

(転学期日)

第22条 転学先学校の入学期日の前日を当該児童又は生徒の転学期日とする。

(卒業期日)

第23条 卒業期日は、校長が当該児童又は生徒について卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は、3月1日以降において行うものとする。

第6章 職員の編制

(職員組織)

第24条 学校には、職員として、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は、当分の間置かないことができる。

2 学校には、前項のほか、助教諭、養護助教諭、講師、事務雇員その他必要な職員を置くことができる。

3 県費負担教職員の定数は、県委員会が定めたものとする。

4 市費負担教職員その他の職員の定数は、委員会が別に定めるところによる。

(平20教委規則2・平21教委規則3・一部改正)

(校長)

第24条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(平21教委規則3・追加)

(副校長)

第24条の3 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

2 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(平21教委規則3・追加)

(教頭)

第25条 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長。以下この条及び次条において同じ。)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ、児童又は生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。

(平21教委規則3・一部改正)

(主幹教諭)

第25条の2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(平21教委規則3・追加)

(指導教諭)

第25条の3 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(平21教委規則3・追加)

(教諭)

第25条の4 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(平21教委規則3・追加)

(養護教諭)

第25条の5 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(平21教委規則3・追加)

(栄養教諭)

第25条の6 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(平21教委規則3・追加)

(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)

第26条 学校には、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、学級数の少ない学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 教務主任、学年主任、研究主任及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から委員会の承認を得て、校長が命ずる。

8 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(平31教委規則3・一部改正)

(生活指導主任)

第27条 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、学級数の少ない小学校については、この限りでない。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、前条第7項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第28条 中学校及び特別支援学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、学級数の少ない中学校及び特別支援学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第26条第7項の規定を準用する。

(平24教委規則5・一部改正)

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第29条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項について技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦によって委員会が委嘱する。

(学校栄養職員)

第30条 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

2 学校栄養職員をもって充てる職は、栄養教諭、栄養主査及び学校栄養職員とする。

(平19教委規則2・一部改正)

(事務職員)

第31条 事務職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務職員をもって充てる職は、総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。

(平19教委規則2・平25教委規則5・平30教委規則4・一部改正)

(共同実施組織)

第31条の2 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下、「共同実施組織」という。)を置く。

2 委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織及び運営に関する事項は、教育長が別に定める。

(平20教委規則1・追加)

(事務長及び事務主任)

第32条 学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。

2 事務長は、各共同実施組織の業務の総括及び調整を行い、かつ、校長の監督を受けて事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

3 事務長は、事務職員の中から委員会が任命する。

4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 事務主任は、事務職員の中から、委員会の承認を得て校長が任命する。

(平19教委規則2・平23教委規則6・平30教委規則4・一部改正)

(校務の分掌)

第33条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 校長は、その年度における職員の校務分掌を、4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(平19教委規則2・一部改正)

(職員会議)

第34条 学校には、校長がつかさどる校務を補助させるため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

(学校運営協議会)

第35条 委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定により各学校に学校運営協議会を設置するものとし、その設置に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(令5教委規則5・全改)

第7章 職員の服務

(赴任)

第36条 職員が採用又は配置換えを命じられたときは、通知を受けた日から5日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため前項の期間に着任できない場合には、その旨を校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

(出勤、退出、欠勤、遅刻、早退及び外出等)

第37条 職員の出勤、退出、欠勤、遅刻、早退及び外出等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。

(平25教委規則3・一部改正)

(出張)

第38条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

3 校長が県外に出張しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(年次有給休暇及び特別休暇)

第39条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては、校長に請求しなければならない。

2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。ただし、特別休暇のうち職員の勤務時間及び休暇に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項第5号に規定するものについては、この限りでない。

(給料等を控除しないで勤務を欠く場合)

第40条 職員が、給料等を控除しない場合の取扱に関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―2号)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(平23教委規則6・一部改正)

(病気休暇)

第41条 職員が勤務時間規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において6日以内の療養については、医師の診断書を省略することができる。

3 職員が勤務時間規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(平19教委規則2・一部改正)

(介護休暇)

第42条 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(氏名、本籍の変更)

第43条 職員が氏名又は本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。校長は、これを委員会に報告しなければならない。

(事務引継ぎ)

第44条 職員が退職、辞職、配置換え、休養、休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に担当事務の引継ぎをするものとする。

(日宿直)

第45条 校長は、風雨による災害等が予想される場合は、保安上必要な措置として、委員会の許可を得て、休日その他正規の勤務時間以外の時間において、職員を日宿直に充てるものとする。

2 校長は、前項の規定による宿日直をさせる場合において、保安管理及び職員の勤務に関して必要な事項を定めるものとする。

(兼職及び他の事業等の従事)

第46条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、校長を経て委員会の承認を得なければならない。

(校務員、調理員等の服務)

第47条 校務員、調理員等の服務については、校長が別に定めるものとする。

(平19教委規則2・平31教委規則3・一部改正)

第8章 指導要録及び表簿

(指導要録の規格、様式及び取扱い)

第48条 学校教育法施行規則第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、県委員会の定める基準の例によるものとする。

(平21教委規則6・一部改正)

(表簿)

第49条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 学校概覧

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 重要公文書綴

(5) 職員出張命令簿

(6) 日直宿直日誌(第45条の規定による日宿直のある場合に限る。)

(7) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査中、文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料

(8) 諸願届出書類及び証明書交付台帳

2 前項の表簿中、同項第1号から第3号までは永年、同項第4号から第6号までは5年間、同項第7号及び第8号は2年間保存しなければならない。

(平21教委規則3・平21教委規則6・平31教委規則3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町立小学校・中学校管理運営に関する規則(昭和52年六日町教育委員会規則第2号)又は大和町立小学校・中学校管理運営に関する規則(昭和32年大和町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町立小・中学校管理運営規則(昭和32年塩沢町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17教委規則6・追加)

(平成17年9月22日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年2月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月27日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市立小学校・中学校管理運営に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月17日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成21年12月26日から施行する。

(平成23年3月28日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年1月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成29年10月26日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24教委規則5・令4教委規則4・一部改正)

画像

(令4教委規則4・一部改正)

画像

(平24教委規則5・令4教委規則4・一部改正)

画像

(令4教委規則4・一部改正)

画像

南魚沼市立学校管理運営に関する規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月26日施行)