○南魚沼市養育費確保支援事業実施要綱
令和5年8月9日
告示第210号
(趣旨)
第1条 この告示は、養育費に係る公正証書等の作成に必要な費用の一部を補助することにより、養育費の取決めの債務名義化を促進し、養育費の支払の確保を図るため、南魚沼市養育費確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公正証書等 養育費の取決めに係る強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、和解調書、特定和解その他の民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条に規定する債務名義をいう。
(2) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のいない者であって、現に児童を扶養しているものをいう。
(3) 児童 法第6条第3項に規定する児童をいう。
(4) 弁護士等 弁護士、司法書士その他の者で養育費の取決めについて専門的な知識を持つと市長が認めるものをいう。
(5) ADR 弁護士法(昭和24年法律第205号)第31条の規定に基づき設立された弁護士会及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第5条の規定により法務大臣の認証を受けた者が実施する裁判外紛争解決手続をいう。
(令6告示12・一部改正)
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、申請時にひとり親であって、次の全ての要件を満たすものとする。
(1) 養育費の取決めに係る費用を負担していること。
(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有すること。
(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
(4) 過去に同一の債務名義によりこの告示又は他の自治体による同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
(2) 調停の申立て又は訴訟に要する収入印紙に係る費用
(3) 裁判所又は公証人役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用
(4) 裁判所又は公証人役場との連絡用の郵便切手に係る費用
(5) 養育費の取決めのための弁護士等への相談費用
(6) ADRによる特定和解に要した手数料等の費用
(7) その他養育費に係る債務名義を取得するために要した費用であって、市長が必要と認めるもの
(令6告示12・一部改正)
(補助額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、25,000円を上限とする。
(交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を取得した日の翌日から6か月以内に、南魚沼市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 児童扶養手当の受給者の場合は、児童扶養手当証書の写し
(2) 児童扶養手当の受給者でない場合は、申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(4) 公正証書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項各号に規定する添付書類のうち、市長が公簿等により確認ができる書類については、添付を省略することができる。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定及び額の確定をしたときは、速やかに補助金を申請者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、第7条第1項の規定による交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 前項の報告は、交付決定日の1年後の翌月末までに行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に取得した債務名義から適用する。
附則(令和6年1月29日告示第12号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。