○南魚沼市農業委員会組織及び事務局設置規則
平成16年11月11日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の組織、運営及び職務について法令その他に規定するもののほか、農業委員会の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(公告式)
第2条 農業委員会が定める規則及び規程の公布その他公表を要するときは、南魚沼市公告式条例(平成16年南魚沼市条例第3号)の定めるところによる。
(総会)
第3条 総会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会の構成に関する事項
(2) 農業委員会の活動に関する基本的な事項
(3) 農業及び農業者に関する事項について、意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会の運営に必要な事項
(平17農委規則3・一部改正)
(互選)
第4条 農業委員会の会長等の互選は、別に定める南魚沼市農業委員会互選規程(平成16年南魚沼市農業委員会訓令第2号。以下「互選規程」という。)により行うものとする。
(会議)
第5条 総会等の会議は、別に南魚沼市農業委員会総会会議規則(平成16年南魚沼市農業委員会規則第2号)に定める。
(平17農委規則3・一部改正)
(会長の任期)
第6条 会長の任期は、委員の任期とする。
(会長の職務代理者)
第7条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する者を、互選規程によりあらかじめ定めておくものとする。
(平17農委規則3・一部改正)
(特別委員会)
第8条 会長は、必要あると認めたときは、総会の同意を得て、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員で構成する特別委員会を設け、その担任事項について調査研究させることができる。
2 特別委員会の名称及び委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 農地特別委員会 25人以内
(2) 農政特別委員会 25人以内
(3) 広報特別委員会 12人以内
3 前項に定める特別委員会の担任事項及び委員の選出については、総会に諮って定める。
4 農業委員会の会長及び会長職務代理は、特別委員会に出席し、発言することができる。
(平17農委規則1・平17農委規則3・平20農委規則1・平20農委規則2・平29農委規則1・令2農委規則1・一部改正)
(特別委員会の運営)
第9条 前条第2項各号の特別委員会の運営は、次のとおりとする。
(1) 委員長及び副委員長各1人は、それぞれの特別委員会で互選により選出する。
(2) 特別委員会の招集は、会長又は委員長が行うものとする。
(3) 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長が、委員長の職務を代理する。
(4) 特別委員会で審議された事項については、次期総会で報告するものとする。
(平17農委規則3・令2農委規則1・一部改正)
(特別委員会委員の任期)
第10条 特別委員会委員の任期は、委員の任期とする。
(幹事会)
第11条 農業委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、総会等の会議に付すべき事項について調整を行うものとする。
3 幹事会は、次の者で組織する。
(1) 会長
(2) 会長職務代理
(3) 農業委員会委員
ア 大和地域、六日町地域及び塩沢地域の委員から各1人
イ 女性委員から1人
(4) 農地利用最適化推進委員 大和地域、六日町地域及び塩沢地域の委員から各1人
(平17農委規則2・追加、平19農委規則2・平29農委規則1・令2農委規則1・一部改正)
(幹事長及び副幹事長)
第12条 前条第1項の幹事会に、幹事長及び副幹事長を置く。
2 幹事長及び副幹事長は、会長及び会長職務代理以外の幹事会構成員の中から、互選により選出する。
3 幹事長は、必要に応じ幹事会を招集し、会務を総理する。
4 幹事長に事故あるときは、副幹事長が幹事長の職務を代理する。
(平17農委規則2・追加、平19農委規則2・一部改正)
(事務局の設置)
第13条 農業委員会に事務局を置く。
2 事務局は、南魚沼市役所に置く。
(平17農委規則2・旧第11条繰下、平17農委規則3・一部改正)
(係の設置)
第14条 農業委員会の事務を処理するため事務局に農地係を置く。
(平17農委規則2・旧第12条繰下、平17農委規則3・平19農委規則1・一部改正)
(事務局の職員及び任免)
第15条 事務局には、事務局長、次長、参事、副参事及び係長その他の職員を置く。
2 事務局の職員の定数は、南魚沼市職員定数条例(平成16年南魚沼市条例第30号)に定める。
3 第1項の職員は、会長が農業委員会の同意を得て任免する。
4 職員を任免しようとするとき、会長は、市長に協議するものとする。
(平17農委規則2・旧第13条繰下、平17農委規則3・一部改正)
(職員の職務)
第16条 事務局長等の権限及び事務処理について必要な事項は、法令その他に定めるもののほか、南魚沼市の規則その他の規定の例による。
(平17農委規則2・旧第14条繰下、平17農委規則3・一部改正)
(職員の分限等)
第17条 職員の分限、懲戒、服務、福利、厚生その他については、市長部局の例による。
(平17農委規則2・旧第15条繰下)
2 この規則に定めるもののほか、事務局の運営及び事務処理に必要な事項は、会長が別に定める。
(平17農委規則2・旧第16条繰下)
附則
この規則は、平成16年11月11日から施行する。
附則(平成17年7月20日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成17年7月20日から施行する。
附則(平成17年8月25日農業委員会規則第2号)
この規則は、平成17年8月25日から施行する。
附則(平成17年9月22日農業委員会規則第3号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月26日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月26日農業委員会規則第2号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成20年7月20日から施行する。
附則(平成20年7月22日農業委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月14日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和2年8月28日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。