○南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成22年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、南魚沼市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者の給与は、給料、期末手当、寒冷地手当及び通勤手当とする。

2 管理者が医師である場合は、前項の給料、期末手当、寒冷地手当及び通勤手当のほか、初任給調整手当、地域手当、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当及び勤勉手当を支給する。

(給料)

第3条 管理者の給料は、月額53万9,400円とする。ただし、管理者が医師である場合は、市長部局の医師の例による。

(平22条例28・平27条例4・平28条例2・平29条例35・一部改正)

(給料の支給方法及び手当の額)

第4条 管理者の給料及び諸手当の支給方法は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「給与条例」という。)及び南魚沼市職員の寒冷地手当の支給に関する条例(平成16年南魚沼市条例第49号)中該当事項に関する規定を準用する。この場合において、給与条例第16条の5第2項中「100分の120」とあるのは「100分の162.5」と、同条第4項中「給料及び扶養手当の額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が医師である場合の給料の支給方法並びに第2条第2項に掲げる手当の額及びその支給方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 給料及び第2条第2項に掲げる手当(期末手当及び勤勉手当を除く。) 南魚沼市病院事業職員の例による。ただし、この場合における南魚沼市病院事業職員の管理職手当に関する規程(平成22年南魚沼市病院事業管理規程第8号)別表の適用については、同表中「院長」とあるのは「管理者及び院長」と読み替えるものとする。

(2) 期末手当及び勤勉手当 給与条例中該当事項に関する規定を準用する。ただし、この場合における南魚沼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成16年南魚沼市規則第50号)別表第1の適用については、同表中「院長又は副院長」とあるのは「南魚沼市病院事業管理者、院長及び副院長」と読み替えるものとする。

(平27条例39・平28条例2・平29条例5・平29条例35・平31条例3・令2条例9・令2条例36・令4条例5・令4条例36・一部改正)

(期末手当の支給制限及び一時差止め)

第5条 給与条例第16条の6及び第16条の7の規定は、管理者について準用する。

(平27条例39・一部改正)

(旅費)

第6条 管理者の旅費及び支給方法については、南魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年南魚沼市条例第50号)の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 管理者の勤務時間その他の勤務条件は、市長部局の一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平25条例21・旧附則・一部改正)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第3条の規定にかかわらず、給料月額から当該給料月額に100分の2を乗じて得た額を減ずる。

(平25条例21・追加)

(平成22年11月30日条例第28号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第21号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(平成28年3月9日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月4日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の規定及び次項の規定による改正後の南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成22年南魚沼市条例第5号)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成22年3月16日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年3月16日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第28号
平成25年6月25日 条例第21号
平成27年3月26日 条例第4号
平成27年6月25日 条例第39号
平成28年3月9日 条例第2号
平成29年3月17日 条例第5号
平成29年12月4日 条例第35号
平成31年2月26日 条例第3号
令和2年3月3日 条例第9号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年2月28日 条例第5号
令和4年12月5日 条例第36号
令和5年12月4日 条例第30号