○南魚沼市宅地開発指導要綱

平成22年3月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、南魚沼市における住宅用地等の開発行為(以下「開発行為」という。)に係る指導に関し必要な事項を定め、快適で良好な住環境の確保を図るとともに、開発事業者の協力を得て、適正な土地利用の確保と公共施設等の整備を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この告示の規定は、宅地分譲、建売分譲及び賃貸住宅建築を目的とする事業で、開発区域の面積が0.1ヘクタール以上の開発行為に適用する。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる開発行為については、この告示の規定は適用しない。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業

(2) 新潟県住宅供給公社又はこれに準ずる公社、公団等が行う事業

(事前協議)

第4条 第2条の開発行為を行う者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ開発行為の事前協議書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、開発行為の計画について協議するものとする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による許可申請を行う場合は、この限りでない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、前条の計画を、法、南魚沼市都市計画法開発許可制度運用指針、南魚沼市総合計画、南魚沼市都市計画マスタープラン及びこの告示に適合するよう策定するものとする。

2 事業者は、あらかじめ地域住民及び利害関係者に対し、開発行為の計画、工事の施工方法等を十分周知させ、同意又は承認を得るものとする。

3 事業者は、前項の同意又は承認について市長が必要と認めた場合は、同意書又は承認書の写しを市長に提出するものとする。

(道路等)

第6条 事業者は、開発区域内に道路を築造する場合は、事前に市と十分な協議を行い、合意を得るものとする。

2 事業者は、開発区域内の道路を、アスファルト又はコンクリート舗装とし、消融雪施設を設置するものとする。ただし、市長が特に認めたものについては、機械除雪とすることができる。

3 事業者は、開発区域内の道路を、無償で市に提供するものとする。

4 事業者は、消融雪施設の維持管理を、当該開発区域に居住する住民の自治組織ができるまで行い、その後は当該自治組織に引き継ぐものとする。

5 事業者は、前項の規定によらず消融雪施設を市の維持管理としようとする場合は、消融雪施設の設置についてあらかじめ市と十分な協議を行い、合意を得るものとする。

(公園等)

第7条 事業者は、開発区域内に開発区域面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)を整備し、無償で市に提供するものとする。ただし、開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の開発行為にあっては、この限りでない。

(排水施設)

第8条 事業者は、開発区域を含む周辺の集水区域及び放流先の排水能力を勘案し、河川又は水路の管理者と協議のうえ排水施設を整備するものとする。

2 事業者は、排水施設を接続することとなる河川又は水路の関係者と協議し、その同意を得るものとする。

(消防水利施設)

第9条 事業者は、消防法(昭和23年法律第186号)第20条に基づく消防水利の基準に定める施設の設置については、市と事前に協議し、必要な指示を受けるものとする。

(水道施設)

第10条 事業者は、給水に必要な水道施設の設置については、水道法(昭和32年法律第177号)及び南魚沼市水道給水条例(平成16年南魚沼市条例第179号)に基づき、市と事前に協議し、必要な指示を受けるものとする。

(生活排水処理施設)

第11条 事業者は、生活排水処理施設の設置については、下水道法(昭和33年法律第79号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)南魚沼市下水道条例(平成16年南魚沼市条例第165号)南魚沼市農業集落排水処理施設条例(平成16年南魚沼市条例第126号)及び南魚沼市生活排水処理基本計画に基づき事前協議し、必要な指示を受けるものとする。

(工事の完了届)

第12条 事業者は、第2条の開発行為において、道路及び消融雪施設(以下「公共施設等」という。)に係る工事が完了したときは、公共施設等工事完了届出書(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、法第36条第1項の規定による届出を行う場合は、この限りでない。

(工事完了の検査)

第13条 市長は、前条の規定による公共施設等工事完了届出書の提出があったときは、遅滞なく、当該工事が事前協議の内容に適合しているか検査し、その検査結果が事前協議の内容に適合していると認めたときは、事業者に検査内容の適合を通知するものとする。

(施設の移管)

第14条 事業者は、法及びこの告示の規定により市に帰属又は無償提供することとなる公共施設等について、前条の規定による検査結果の通知を受けた場合は、速やかに公共施設等引継書(様式第3号)に次に掲げる書類、図面等を添えて市長に提出するものとする。ただし、法第39条の規定による公共施設の管理引継書を提出する場合は、この限りでない。

(1) 土地利用計画図(公共施設等の区域が分るもの)

(2) 開発行為前の現況図

(3) その他市長が必要と認める書類

(瑕疵担保)

第15条 事業者は、開発行為によって生じた損害については、その責任を負うものとする。

2 事業者は、市の管理に属した公共施設等については、当該管理に属した日から2年間は、瑕疵担保責任を負うものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 第4条から第6条まで及び第8条から第11条までの規定による開発行為を行うための協議、その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和3年1月28日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示14・一部改正)

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(令3告示14・一部改正)

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(令3告示14・一部改正)

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南魚沼市宅地開発指導要綱

平成22年3月1日 告示第19号

(令和3年1月28日施行)