○南魚沼市避難行動要支援者名簿の情報の提供に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市避難行動要支援者名簿の情報の提供に関する条例(令和5年南魚沼市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(避難行動要支援者名簿の記載事項)
第3条 避難行動要支援者名簿には、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第2項の規定により、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関して市長が必要と認める事項
(避難行動要支援者の範囲)
第4条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 要介護認定で要介護3以上の認定を受けている者
(2) 障害支援区分4以上の認定を受けている者
(3) 交付を受けている身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に第1種の記載がされている者。ただし、呼吸器機能障害以外の内部障害によって当該記載がされている者を除く。
(4) 療育手帳のA(重度)の交付を受けている者
(5) 精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている者
(6) 難病患者のうち災害時に移動が困難な者
(7) 75歳以上の者だけで構成される世帯に属する者
(8) 自ら避難することが困難で、避難の支援を希望する者
(9) その他市長が支援の必要を認める者
(令7規則3・一部改正)
(避難支援等関係者の範囲)
第5条 条例第2条第5号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 災害対策基本法第2条の2第2号に規定する自主防災組織
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉法人南魚沼市社会福祉協議会
(4) 南魚沼市消防団の設置等に関する条例(平成18年南魚沼市条例第14号)に規定する南魚沼市消防団
(5) 新潟県警察
(6) 市組織内で避難支援等に関わる部署
(名簿情報の提供の同意)
第6条 条例第3条第2項に規定する名簿情報の提供に係る本人の同意の確認は、書面により行うものとする。
(同意を不要とする名簿情報の提供範囲)
第7条 条例第3条第3項の規則で定めるものは、南魚沼市行政区条例(令和2年南魚沼市条例第2号)に規定する行政区とする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月17日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。