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国民健康保険税の税率と計算方法

掲載日:令和7年5月1日更新

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税額は、3つの賦課区分ごとに算出された額の世帯分の合計です。

3つの賦課区分とは、医療分と支援金分と介護分です。

医療分と支援金分は、すべての国保加入者にかかり、介護分は、40歳から64歳までの国保加入者にかかります。

なお、世帯主と国保加入者の所得の合計金額が一定金額以下の世帯は、税額が軽減される制度があります。

令和7年度国民健康保険税の税額

令和7年度の国民健康保険税の税率は下記のとおりです。

国民健康保険税の税額
区分 医療分 支援金分 介護分
所得割 7.50% 3.00% 2.70%
均等割 29,000円 18,500円 19,000円
平等割 21,000円 なし なし
課税限度額 660,000円 260,000円 170,000円

所得割は、前年中の所得に応じて計算します((前年中の所得金額ー430,000円)×税率)

均等割は、国保加入者の人数に応じて計算します(国保加入者数×税額)

平等割は、世帯ごとにかかります(一世帯当たり21,000円)

医療分の算出方法

所得割は、(前年中の所得金額ー430,000円)×7.50%

均等割は、国保加入者数×29,000円

平等割は、一世帯当たり21,000円

医療分の年税額は、所得割と均等割と平等割を合計した額(100円未満の端数切捨て)です。ただし、660,000円を超える場合は、660,000円になります。

支援金分の算出方法

所得割は、(前年中の所得金額ー430,000円)×3.00%

均等割は、国保加入者数×18,500円

支援金分の年税額は、所得割と均等割を足した額(100円未満の端数切捨て)です。ただし、260,000円を超える場合は、260,000円になります。

介護分の算出方法

所得割は、(前年中の所得金額ー430,000円)×2.70%

均等割は、国保加入者数×19,000円

介護分の年税額は、所得割と均等割を足した額(100円未満の端数切捨て)です。ただし、170,000円を超える場合は、170,000円になります。

国保税の試算ができます

南魚沼市の国民健康保険税の税額を、下記添付ファイルで試算することができます。

南魚沼市 国保税簡易試算シート(ウェブサイト用) (XLSX 53.1KB)(別のウィンドウで開きます)

入力には次の情報が必要です。

  • 世帯主の年齢と前年中の収入(国保加入の有無にかかわらず入力が必要です)
  • 国保加入者の年齢と前年中の収入

収入がない場合は、年齢のみ入力してください。

試算シートご利用の注意事項

簡易試算シートでの結果は概算の見込額です。

収入や加入の状況によっては正確な税額が算出されないことがありますことをご了承いただき、あくまでも参考としてご利用ください。実際の税額は、所得申告額(給与・年金支払報告書)等に基づいて計算されます。

窓口での試算について

国保税について、窓口でも試算が可能です。

ご希望の人は、世帯主及び加入(予定)者全員分の前年中の収入がわかるもの(源泉徴収票や確定申告の控え等)と、窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)をご準備ください。

試算は、税務課 市民税係、塩沢市民センター、大和市民センターで受け付けています。

年度の途中で加入、脱退等資格に異動がある場合

年度の途中で加入する場合

年度の途中で新たに国民健康保険に加入した場合、加入した月から年度末までの保険税額を月割りで算出します。

すでに国民健康保険に加入している世帯で、新たに加入者が増えた場合、加入した月から次の3月までの月割された額が加算されます。

世帯の税額を再度計算し、算出した税額を残りの納期回数で納付します。

年度の途中で脱退する場合

年度の途中で加入者全員が国民健康保険を脱退する場合、4月から脱退する月の前月(月末に脱退する場合は脱退する月)までの保険税額を月割りで算出します。

計算後に保険税額の精算の通知を送付し、未請求分については一括して請求、納付しすぎの場合は還付します。

年度の途中で加入者の一部が国保を脱退する場合、4月から脱退する月の前月(月末に脱退する場合は脱退する月)までの保険税額を月割りで算出します。

計算後、保険税額の変更通知を送付し。3月までの残りの納期回数で変更した額を納付します。

年度途中で40歳になる場合

40歳になった月(1日が誕生日の人はその前月)から介護分が加算されます。

40歳になった月の翌月(または当月)に保険税額の変更通知を送付し、3月までの残りの納期回数で変更した額を納付します。

年度途中で65歳になる場合

65歳からは国保の介護分ではなく、介護保険料として納付することになります。

国保税の介護分はあらかじめ4月から65歳になる前月(1日が誕生日の人は4月からその前々月)までの介護分を算出して課税されていますので、年度の途中での変更はありません。

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