掲載日:令和6年6月1日更新
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税額は、3つの賦課区分ごとに算出された額の合計です。
3つの賦課区分とは、医療分と支援金分と介護分です。
医療分と支援金分は、すべての国保加入者にかかり、介護分は、40歳から64歳までの国保加入者にかかります。
なお、世帯主と国保加入者の所得の合計金額が一定金額以下の世帯は、税額が軽減される制度があります。
令和6年度国民健康保険税の税額
令和6年度の国民健康保険税の税率は下記のとおりです。支援金分の課税限度額が変更になります。
区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割 | 5.87% | 2.55% | 1.97% |
均等割 | 21,500円 | 14,500円 | 14,700円 |
平等割 | 21,000円 | なし | なし |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
所得割は、前年中の所得に応じて計算します((前年中の所得金額ー430,000円)×税率)
均等割は、国保加入者の人数に応じて計算します(国保加入者数×税額)
平等割は、世帯ごとにかかります(一世帯当たり21,000円)
医療分の算出方法
所得割は、(前年中の所得金額ー430,000円)×5.87%
均等割は、国保加入者数×21,500円
平等割は、一世帯当たり21,000円
医療分の年税額は、所得割と均等割と平等割を合計した額(100円未満の端数切捨て)です。ただし、650,000円を超える場合は、650,000円になります。
支援金分の算出方法
所得割は、(前年中の所得金額ー430,000円)×2.55%
均等割は、国保加入者数×14,500円
支援金分の年税額は、所得割と均等割を足した額(100円未満の端数切捨て)です。ただし、240,000円を超える場合は、240,000円になります。
介護分の算出方法
所得割は、(前年中の所得金額ー430,000円)×1.97%
均等割は、国保加入者数×14,700円
介護分の年税額は、所得割と均等割を足した額(100円未満の端数切捨て)です。ただし、170,000円を超える場合は、170,000円になります。
年度の途中で加入、脱退する場合
年度の途中で国民健康保険に加入、脱退される場合は、次の計算式で加入期間中の税額を算出します。
(医療分年税額+支援金分年税額+介護分年税額)÷12×加入月数
(100円未満の端数切捨て)
国民健康保険税の計算例
世帯員 | 前年の所得金額 |
---|---|
Aさん(42歳) | 2,300,000円 |
Bさん(38歳) | 1,500,000円 |
Cさん(72歳、世帯主) | 0円 |
Dさん(12歳) | 0円 |
Eさん(20歳) | 1,800,000円 |
Eさんは勤め先の社会保険に加入しています。
医療分
所得割は、世帯内の国保加入者のうち、所得金額がある世帯員ごとに計算した額を合計します。
Aさんは、(2,300,000円ー430,000円)×5.87%=109,769円
Bさんは、(1,500,000円ー430,000円)×5.87%=62,809円
所得割額の合計は、172,578円
均等割は、世帯内の国保加入者が4人なので、21,500円×4人=86,000円
平等割は、一世帯なので、21,000円
医療分の年税額は、279,500円(100円未満の端数切捨て)です。
支援金分
所得割は、世帯内の国保加入者のうち、所得金額がある世帯員ごとに計算した額を合計します。
Aさんは、(2,300,000ー430,000円)×2.55%=47,685円
Bさんは、(1,500,000円ー430,000円)×2.55%=27,285円
所得割額の合計は、74,970円
均等割は、世帯内の国保加入者が4人なので、14,500円×4人=58,000円
支援金分の年税額は、132,900円(100円未満の端数切捨て)です。
介護分
所得割は、世帯内の国保加入者のうち、介護分がかかる加入者の所得金額で計算します。
(2,300,000円ー430,000円)×1.97%=36,839円
均等割は、世帯内の介護分がかかる国保加入者が1人なので、
14,700円×1人=14,700円
介護分の年税額は、51,500円(100円未満の端数切捨て)です。
国民健康保険税の年税額
国民健康保険の年税額は、医療分と支援金分と介護分の合計金額463,900円です。年税額は、世帯主のCさんに課税されます。