掲載日:平成31年1月22日更新
国民健康保険の概要
日本の医療保険は、国民皆保険を前提に制度化されているため、勤め先などの健康保険に加入していない人は法令で国民健康保険に加入することになっています。
国民健康保険の「資格取得日(加入日)」と「保険税」
国民健康保険の資格取得日(加入日)
資格取得日(加入日)は、届出をした日ではなく次の1.から4.のうち最も遅い日になります。
- 市内に転入した日
- 勤務先などの健康保険の資格がなくなった日(退職日の翌日または被扶養者でなくなった日)
- 生活保護が廃止になった日
- 生まれた日(出生日)
資格取得(加入)の届出と国民健康保険税の関係
国民健康保険税への加入は、法令で資格取得日となる日から14日以内に届出をすることになっています。届出が遅れたことによって、国民健康保険の資格がさかのぼって適用される場合は、国民健康保険税もさかのぼって負担していただきます。
任意でやめることはできません
国民健康保険は、公的医療保険制度です。民間の生命保険などとは異なり、任意でやめることはできません。
国民健康保険税の課税
加入資格が生ずると、国民健康保険の被保険者になります。(年齢が、40歳から64歳までの人は、併せて介護保険第2号被保険者になります)
被保険者になった人は、療養費などの給付を受ける権利を取得するとともに、国民健康保険税を支払う義務を負います。
新規に加入された場合や、世帯内で加入、脱退があった場合、税務課で税額を計算して納税通知書を発送します。
郵便物は世帯主あてに
法令で国民健康保険税の納税義務者は世帯主になっています。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、税務課から送付する郵便物(通知書や納付書など)のあて名は、すべて世帯主になります。国民健康保険税は、世帯の国民健康保険加入者(被保険者)のみを対象として計算します。
所得税や市・県民税を計算するときの所得控除になります
国民健康保険税を支払った人は、支払った金額を所得税や市・県民税の社会保険料控除として申告することができます。社会保険料控除額は、申告対象の年分の1月から12月までに支払った合計額です。