掲載日:令和7年4月1日
南魚沼市宅地開発指導要綱
1,000平方メートル以上の宅地開発を行う場合は、南魚沼市宅地開発指導要綱に基づき、事前協議が必要です(都市計画法29条に基づく開発許可を受ける場合は、事前協議は不要です)。
適用範囲
次のいずれかに該当する場合に適用されます。
- 宅地分譲を目的とした1,000平方メートル以上の宅地開発を行う場合
- 建売分譲を目的とした1,000平方メートル以上の宅地開発を行う場合
- 賃貸住宅建築を目的とした1,000平方メートル以上の宅地開発を行う場合
開発行為の事前協議
事前協議書に必要図書を添付のうえ、都市計画課に2部提出してください。
(参考)
南魚沼市宅地開発指導要綱
工事完了の届出
公共施設等(道路、消融雪設備)に係る工事が完了したときは、届出が必要です。
届出書に必要図書を添付のうえ、都市計画課に提出してください。
工事完了の検査
公共施設等工事完了届出後、工事完了検査を行います。
公共施設等の移管
工事完了検査後、公共施設等(道路、消融雪設備)の移管手続きが必要です。
引継書に必要図書を添付のうえ、都市計画課に提出してください。
南魚沼市道路位置指定に関する指導要綱
1,000平方メートル未満の宅地等開発を行い、位置指定道路を築造する場合は、南魚沼市道路位置指定に関する指導要綱に基づき、事前協議が必要です。
適用範囲
次のいずれかに該当する場合に適用されます。
- 宅地分譲を目的とした1,000平方メートル未満の宅地等の造成を行い、位置指定道路を築造する場合
- 建売分譲を目的とした1,000平方メートル未満の宅地等の造成を行い、位置指定道路を築造する場合
- 賃貸住宅建築を目的とした1,000平方メートル未満の宅地等の造成を行い、位置指定道路を築造する場合
事前協議
事前に都市計画課と協議が必要です。
事前協議書、添付図書は任意様式です。
(参考)
南魚沼市道路位置指定に関する指導要綱
道路位置指定
道路位置指定について
道路位置指定は新潟県が行います。
事前に新潟県南魚沼地域振興局地域整備部建築課にご確認ください。
なお、新潟県との確認と並行して南魚沼市との事前協議が必要です。
(参考)
新潟県道路位置指定の取扱い基準
新潟県南魚沼地域振興局地域整備部建築課
将来的に市道認定を希望する場合
市道認定基準を充足し、将来的に市道認定を希望する場合は、建設課にご確認ください。
(参考)
南魚沼市市道認定基準
南魚沼市私道等の市道認定に関する取扱要領