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南魚沼市
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都市計画

掲載日:令和7年4月1日更新

都市計画

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画です。

都市計画区域

中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件、人口、土地利用、交通量などに関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を都市計画区域として指定しています。

南魚沼都市計画区域

南魚沼都市計画区域は、自然公園地域、一部の国有林などを除く、行政区域の約70パーセントを指定しています。

  • 面積:40,471ヘクタール
  • 最終指定年月日:平成19年4月1日

(地図)南魚沼都市計画区域

都市計画区域図 北 (PDF 8.32MB)
都市計画区域図 南 (PDF 7.91MB)

区域区分

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます。

  • 市街化区域:すでに市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
  • 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域

非線引き都市計画区域

南魚沼都市計画区域は、可住地のすべてが、市街化区域、市街化調整区域が区域区分されていない(線引きがされていない)非線引き都市計画区域です。

地域地区

南魚沼都市計画区域で指定している地域地区は、「用途地域」「特別用途地区」「準防火地域」の3種類です。

用途地域

地域の特性に応じて、建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどを制限することにより、都市機能の維持増進、住環境の保護、商工業などの利便増進を図ります。

用途地域別の面積・建ぺい率・容積率

南魚沼都市計画区域内の約723ヘクタールを用途地域として指定しています。

用途地域別の面積、建ぺい率、容積率
種類 面積 建ぺい率 容積率
第一種低層住居専用地域 8.9ヘクタール 50パーセント 80パーセント
53ヘクタール 50パーセント 100パーセント
第一種中高層住居専用地域 11ヘクタール 50パーセント 100パーセント
59ヘクタール 60パーセント 200パーセント
第二種中高層住居専用地域 12ヘクタール 60パーセント 200パーセント
第一種住居地域 290ヘクタール 60パーセント 200パーセント
第二種住居地域 6.2ヘクタール 60パーセント 200パーセント
準住居地域 41ヘクタール 60パーセント 200パーセント
近隣商業地域 21ヘクタール 60パーセント 200パーセント
55ヘクタール 80パーセント 200パーセント
26ヘクタール 80パーセント 300パーセント
商業地域 30ヘクタール 80パーセント 400パーセント
準工業地域 79ヘクタール 60パーセント 200パーセント
工業地域 31ヘクタール 60パーセント 200パーセント
無指定地域 省略 70パーセント 200パーセント
省略 70パーセント 400パーセント

無指定地域のうち容積率400パーセントの区域は、塩沢、中之島、石打地区の一部にあります。

容積率400パーセント区域図(その1) (PDF 783KB)
容積率400パーセント区域図(その2) (PDF 665KB)
容積率400パーセント区域図(その3) (PDF 369KB)

各種制限・規制

各種制限・規制は次のとおりです。

用途地域別の面積、建ぺい率、容積率、各種制限等 (PDF 261KB)
日影規制 (PDF 166KB)

用途地域証明書

交付申請書に位置図を添付のうえ、都市計画課に2部提出してください。
手数料:300円

用途地域証明書交付申請書 (DOC 29KB)

特別用途地区

観光産業の保護育成を図ることを目的として、用途地域内の一部の地区に特別用途地区を指定しています。
特別用途地区内は、建築物の建築の制限、建築物の建築の制限の緩和規定があります。

南魚沼都市計画観光地区建築条例

準防火地域

準防火地域は、市街地での火災の危険を防除するための地域です。

都市計画施設

円滑な都市活動を支え、都市生活の利便性向上を図り、良好な都市環境を確保するうえで必要な施設を都市施設といい、都市施設のうち都市計画決定した施設を都市計画施設といいます。

都市計画施設の区域内で建築行為や土地売買を行う場合は、次の許可または届出が必要です。

都市計画法53条許可

都市計画施設の区域内に建築物(軒の出を含む)がかかる建築を行う場合は、許可が必要です。

都市計画法53条許可申請

許可申請書に必要図書を添付のうえ、都市計画課に2部提出してください。

都市計画法53条許可申請書 (DOC 36KB)

(必要図書)

  • 配置図(縮尺500分の1以上)
  • 2面以上の断面図(縮尺200分の1以上)
  • 各階平面図(縮尺200分の1以上)

都市計画法53条許可の許可基準の緩和

南魚沼市では、都市計画法53条許可の許可基準を緩和しています。
次のすべての要件を充足する場合は、都市計画施設の区域内に、高床式3階建て住宅を建築できます。

  • 3階以下(地階を有しない)の専用住宅、併用住宅、長屋住宅、共同住宅であること
  • 主要構造部が木造であること(1階が居室の用に供さない鉄筋コンクリート造、鉄骨造を含む)
  • 都市計画施設の計画区域外の敷地のみでは、住宅を建築することが著しく困難であると認められること

公有地拡大推進法の届出

都市計画施設の区域内を含む100平方メートル以上の土地売買を行う場合は、公有地拡大推進法の届出が必要です。

地区計画

地区計画区域内で開発行為、建築行為等を行う場合は、届出が必要です(都市計画法29条に基づく開発許可を受ける場合は、届出は不要です)。

美佐島・川窪地区地区計画

地区計画区域内の建築制限

地区計画区域内は、住宅、共同住宅、兼用住宅などの建築が制限されています。
次の建築物は、地区計画区域内で建築できません。

  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎または下宿
  3. 住宅以外の用途を兼ねる専用住宅
  4. ボウリング場、スケート場または水泳場
  5. まあじゃん店、ぱちんこ店、射的場その他これらに類するもの
  6. 建築基準法別表第2(る)項第1号に掲げる工場のうち、(1)から(24)および(29)から(31)と同項第2号に掲げる施設(火災の危険性が大きい、粉塵、悪臭、有毒ガス等で著しく環境を悪化させる恐れがある工場または施設)

南魚沼都市計画地区計画 (PDF 495KB)

地区計画の区域内での行為の届出

届出書に必要図書を添付のうえ、都市計画課に2部提出してください。

地区計画届出関連様式 (DOC 45.5KB)

(必要図書)
土地の区画形質の変更の場合

  • 位置図(縮尺1,000分の1以上)
  • 設計図(縮尺100分の1以上)

建築物の建築、工作物の建設、用途変更の場合

  • 位置図(縮尺100分の1以上)
  • 各階平面図(縮尺50分の1以上)
  • 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)

都市計画区域等の確認

都市計画区域等の位置や範囲は、南魚沼市公開地理情報システムで確認できます。

  • 法定図面ではないため、公に証明する資料として利用できません。
  • 位置や範囲の境界を、詳細に明示するものではありません。

南魚沼市公開地理情報システム

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