掲載日:令和7年4月1日更新
都市計画
都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画です。
都市計画区域
中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件、人口、土地利用、交通量などに関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を都市計画区域として指定しています。
南魚沼都市計画区域
南魚沼都市計画区域は、自然公園地域、一部の国有林などを除く、行政区域の約70パーセントを指定しています。
- 面積:40,471ヘクタール
- 最終指定年月日:平成19年4月1日
都市計画区域図 北 (PDF 8.32MB)
都市計画区域図 南 (PDF 7.91MB)
区域区分
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます。
- 市街化区域:すでに市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
- 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
非線引き都市計画区域
南魚沼都市計画区域は、可住地のすべてが、市街化区域、市街化調整区域が区域区分されていない(線引きがされていない)非線引き都市計画区域です。
地域地区
南魚沼都市計画区域で指定している地域地区は、「用途地域」「特別用途地区」「準防火地域」の3種類です。
用途地域
地域の特性に応じて、建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどを制限することにより、都市機能の維持増進、住環境の保護、商工業などの利便増進を図ります。
用途地域別の面積・建ぺい率・容積率
南魚沼都市計画区域内の約723ヘクタールを用途地域として指定しています。
種類 | 面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 8.9ヘクタール | 50パーセント | 80パーセント |
53ヘクタール | 50パーセント | 100パーセント | |
第一種中高層住居専用地域 | 11ヘクタール | 50パーセント | 100パーセント |
59ヘクタール | 60パーセント | 200パーセント | |
第二種中高層住居専用地域 | 12ヘクタール | 60パーセント | 200パーセント |
第一種住居地域 | 290ヘクタール | 60パーセント | 200パーセント |
第二種住居地域 | 6.2ヘクタール | 60パーセント | 200パーセント |
準住居地域 | 41ヘクタール | 60パーセント | 200パーセント |
近隣商業地域 | 21ヘクタール | 60パーセント | 200パーセント |
55ヘクタール | 80パーセント | 200パーセント | |
26ヘクタール | 80パーセント | 300パーセント | |
商業地域 | 30ヘクタール | 80パーセント | 400パーセント |
準工業地域 | 79ヘクタール | 60パーセント | 200パーセント |
工業地域 | 31ヘクタール | 60パーセント | 200パーセント |
無指定地域 | 省略 | 70パーセント | 200パーセント |
省略 | 70パーセント | 400パーセント |
無指定地域のうち容積率400パーセントの区域は、塩沢、中之島、石打地区の一部にあります。
容積率400パーセント区域図(その1) (PDF 783KB)
容積率400パーセント区域図(その2) (PDF 665KB)
容積率400パーセント区域図(その3) (PDF 369KB)
各種制限・規制
各種制限・規制は次のとおりです。
用途地域別の面積、建ぺい率、容積率、各種制限等 (PDF 261KB)
日影規制 (PDF 166KB)
用途地域証明書
交付申請書に位置図を添付のうえ、都市計画課に2部提出してください。
手数料:300円
特別用途地区
観光産業の保護育成を図ることを目的として、用途地域内の一部の地区に特別用途地区を指定しています。
特別用途地区内は、建築物の建築の制限、建築物の建築の制限の緩和規定があります。
準防火地域
準防火地域は、市街地での火災の危険を防除するための地域です。
都市計画施設
円滑な都市活動を支え、都市生活の利便性向上を図り、良好な都市環境を確保するうえで必要な施設を都市施設といい、都市施設のうち都市計画決定した施設を都市計画施設といいます。
都市計画施設の区域内で建築行為や土地売買を行う場合は、次の許可または届出が必要です。
都市計画法53条許可
都市計画施設の区域内に建築物(軒の出を含む)がかかる建築を行う場合は、許可が必要です。
都市計画法53条許可申請
許可申請書に必要図書を添付のうえ、都市計画課に2部提出してください。
(必要図書)
- 配置図(縮尺500分の1以上)
- 2面以上の断面図(縮尺200分の1以上)
- 各階平面図(縮尺200分の1以上)
都市計画法53条許可の許可基準の緩和
南魚沼市では、都市計画法53条許可の許可基準を緩和しています。
次のすべての要件を充足する場合は、都市計画施設の区域内に、高床式3階建て住宅を建築できます。
- 3階以下(地階を有しない)の専用住宅、併用住宅、長屋住宅、共同住宅であること
- 主要構造部が木造であること(1階が居室の用に供さない鉄筋コンクリート造、鉄骨造を含む)
- 都市計画施設の計画区域外の敷地のみでは、住宅を建築することが著しく困難であると認められること
公有地拡大推進法の届出
都市計画施設の区域内を含む100平方メートル以上の土地売買を行う場合は、公有地拡大推進法の届出が必要です。
地区計画
地区計画区域内で開発行為、建築行為等を行う場合は、届出が必要です(都市計画法29条に基づく開発許可を受ける場合は、届出は不要です)。
美佐島・川窪地区地区計画
地区計画区域内の建築制限
地区計画区域内は、住宅、共同住宅、兼用住宅などの建築が制限されています。
次の建築物は、地区計画区域内で建築できません。
- 住宅
- 共同住宅、寄宿舎または下宿
- 住宅以外の用途を兼ねる専用住宅
- ボウリング場、スケート場または水泳場
- まあじゃん店、ぱちんこ店、射的場その他これらに類するもの
- 建築基準法別表第2(る)項第1号に掲げる工場のうち、(1)から(24)および(29)から(31)と同項第2号に掲げる施設(火災の危険性が大きい、粉塵、悪臭、有毒ガス等で著しく環境を悪化させる恐れがある工場または施設)
地区計画の区域内での行為の届出
届出書に必要図書を添付のうえ、都市計画課に2部提出してください。
(必要図書)
土地の区画形質の変更の場合
- 位置図(縮尺1,000分の1以上)
- 設計図(縮尺100分の1以上)
建築物の建築、工作物の建設、用途変更の場合
- 位置図(縮尺100分の1以上)
- 各階平面図(縮尺50分の1以上)
- 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
都市計画区域等の確認
都市計画区域等の位置や範囲は、南魚沼市公開地理情報システムで確認できます。
- 法定図面ではないため、公に証明する資料として利用できません。
- 位置や範囲の境界を、詳細に明示するものではありません。