掲載日:令和7年5月22日更新
国民健康保険税(国保税)の税率改定の必要性
国民健康保険は、社会保険や後期高齢者医療制度に加入していない人の医療保険です。加入者は、国保税を負担することで、病気やケガの際に安心して医療を受けられる、お互いに助け合い支え合う制度です。
一方で、加入者は65歳から74歳までの前期高齢者が半数を超え高齢により医療受診機会が増え医療費が多くかかる傾向にあることから、保険財政への影響が大きくなっています。
平成30年度の国の大きな制度改革により、財政運営の主体が新潟県になり、国からの支援金も増額され、財政基盤の安定化が図られました。しかし、その後、更に進行する人口減少や高齢化による支え手の減少、また医療費の上昇や新型コロナウイルス感染症の発生などにより、国民健康保険を取り巻く環境は、いよいよ厳しくなってきました。
これまで市では、支払準備基金からの補てんなどを活用しながら、税率を据え置いて保険財政の運営をしてきました。しかしながら、今後も保険財政の厳しさは増す一方で、国保税の収入の大幅な不足が見込まれることから、今年度やむを得ず保険税率の引上げを行うものです。国民健康保険の安定運営の継続のために、加入者のみなさんからは、ご理解をお願いします。
南魚沼市の現状
被保険者数・世帯数の推移
(注意)被保険者数、世帯数:年度平均数
(注意)前期高齢者加入割合:各年度末時点、令和7年度は最新値
総人口の減少とともに国保の被保険者数が減少しています。令和4年度からは団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行が始まったことで減少が加速しています。
被保険者数のうち医療受診機会が多い65歳以上の人が半数を占めていることがわかります。
被保険者数と世帯数が減少することで、応益割として賦課される平等割額、均等割額が減少し、必要な国保税の確保が難しい状況となり、税率の引き上げが必要であることがわかります。
1人当たりの保険給付費(円)
(注意)保険給付費:療養諸費、高額療養費、移送費
被保険者数が減少し、国保税の収入が十分確保できない状況にもかかわらず、1人当たりの保険給付費が増加していることがわかります。
これは、高齢化の進行、医療の高度化により年々医療費が上昇しているためです。
このことからも国保税の引き上げが必要であることがわかります。
令和7年度の改定内容
保険税率と課税限度額
区分 | 改定前税率(R6) | 改定後税率(R7) | 課税限度額 | |
医療給付費分 | 所得割 | 5.87% | 7.50% | 66万円 (改定前65万円) |
均等割 | 21,500円 | 29,000円 | ||
平等割 | 21,000円 | 21,000円 | ||
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.55% | 3.00% | 26万円 (改定前24万円) |
均等割 | 14,500円 | 18,500円 | ||
介護納付金分 (40~46歳までの加入者) |
所得割 | 1.97% | 2.70% | 17万円 |
均等割 | 14,700円 | 19,000円 |
こちらのページから国民健康保険税の試算ができます。
国民健康保険税の税率と計算方法(サイト内リンク)
低所得世帯にかかる軽減判定所得
前年中の所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的とした、均等割・平等割額の軽減判定基準額が引き上げられます。
軽減判定所得が表の基準以下の場合、均等割・平等割がそれぞれの割合で軽減されます。
軽減割合 | 軽減判定所得基準額 | |
改定前(R6) | 改定後(R7) | |
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) |
変更なし |
5割 | 43万円+(29万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+(30万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 | 43万円+(54万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+(56万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
- 給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える人、公的年金等の収入が60万円(65歳以上は110万円)を超える人を言います。
「+10万円×(給与所得者等の数-1)」は給与所得者等が2人以上の場合のみ計算対象になります。 - 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行後、継続して同一世帯に属する人を言います。