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令和8年度国民健康保険税のお知らせ

掲載日:令和8年6月1日更新

子ども・子育て支援金制度の創設(令和8年度からの新制度)

この制度は、人口減少、少子化対策の抜本的な強化を図るため、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体で支えていくための新たな連帯の仕組みです。

子ども・子育て支援金として、医療保険の保険料(国民健康保険税)から合わせて徴収し、子育て関連の支援事業などに活用されます。

子育て世帯でなく、直接、給付や支援の対象でない人にとっても、経済・社会システムや地域社会を維持し、国民皆保険制度の持続可能性を高めていくことは、とても重要な意義を持ちます。

市の国民健康保険では、現行の国民健康保険税の基礎課税分(医療)、後期高齢者支援金分、介護納付金分に新たに子ども・子育て支援納付金分を加え、それぞれに所得割、均等割・平等割(医療分のみ)の税率、額を定め、賦課・徴収します。

令和8年度の国民健康保険税率の改定

子ども・子育て支援納付金分の賦課・徴収が開始されることにより、新たな負担が生じるため、現行の税率を引下げ、全体として負担を抑える改定を行いました。

これは、令和7年度の所得水準の向上と税率改定の引上げにより、枯渇していた支払準備基金の回復が見込まれることも1つの要因となっています。

引き続き、国民健康保険の安定運営のために、加入者のみなさんからは、ご理解とご協力をお願いします。

南魚沼市の現状

被保険者数・世帯数・保険給付費の推移

R8被保険者数・世帯数の推移.png

(注意)被保険者数、世帯数:年度平均数
(注意)保険給付費(療養諸費、高額療養費、移送費):各年度の実績額、令和7年度は見込額、令和8年度は予算額

令和8年度の改定内容

保険税率と課税限度額

保険税率と課税限度額

区分 改定前税率(R7) 改定後税率(R8) 課税限度額

基礎課税分
(医療給付)

所得割 7.50パーセント 6.50パーセント 67万円
(改定前66万円)
均等割 29,000円 25,500円
平等割 21,000円 18,500円
後期高齢者支援金分 所得割 3.00パーセント 2.90パーセント 26万円
均等割 18,500円 18,000円
介護納付金分
(40~64歳までの加入者)
所得割 2.70パーセント 2.40パーセント 17万円
均等割 19,000円 17,000円

子ども・子育て

支援納付金分

(新設)

所得割 - 0.30パーセント 3万円
均等割 - 1,600円(注)

均等割
(18歳以上)

- 100円

注意:18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。高校生世代)に係る子ども・子育て支援納付金分の均等割は、全額軽減されます(申請不要)。

こちらのページから国民健康保険税の試算ができます。
国民健康保険税の税率と計算方法(サイト内リンク)

低所得世帯にかかる軽減判定所得

前年中の所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的とした、均等割・平等割額の軽減判定基準額が引き上げられます。
軽減判定所得が表の基準以下の場合、均等割・平等割がそれぞれの割合で軽減されます。

低所得世帯にかかる軽減判定所得

軽減割合 軽減判定所得基準額
改定前(R7) 改定後(R8)
7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)

変更なし
5割 43万円+(30万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 43万円+(31万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割 43万円+(56万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 43万円+(57万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える人、公的年金等の収入が60万円(65歳以上は110万円)を超える人を言います。
    +10万円×(給与所得者等の数-1)」は給与所得者等が2人以上の場合のみ計算対象になります。
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行後、継続して同一世帯に属する人を言います。

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