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国民健康保険税の税率と計算方法

掲載日:令和8年5月18日更新

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税額は、4つの賦課区分ごとに算出された額の世帯分の合計です。

4つの賦課区分とは、(1)基礎課税分(医療給付)と(2)後期高齢者支援金分と(3)介護納付金分と(4)子ども・子育て支援納付金分です。

(1)基礎課税分(医療給付)と(2)後期高齢者支援金分は、すべての国保加入者にかかり、(3)介護納付金分は、40歳から64歳までの国保加入者にかかります。

新たに令和8年4月から導入された(4)子ども・子育て支援納付金分は、すべての国保加入者にかかりますが、18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。高校生世代)については、均等割額が全額軽減されます。(申請不要)
詳細は、以下の「令和8年度国民健康保険税の税額」をご覧ください。

なお、世帯主と国保加入者の所得の合計金額が一定金額以下の世帯は、税額が軽減される制度があります。

令和8年度国民健康保険税の税額

令和8年度の国民健康保険税の税率は下記のとおりです。

国民健康保険税の税額
区分 (1)基礎課税分(医療給付) (2)後期高齢者支援金分 (3)介護納付金分 (4)子ども・子育て支援納付金分
所得割 6.50パーセント 2.90パーセント 2.40パーセント 0.30パーセント
均等割 25,500円 18,000円 17,000円 1,600円(注)
均等割(18歳以上) なし なし なし 100円
平等割 18,500円 なし なし なし
課税限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円
  • 所得割は、前年中の所得に応じて計算します((前年中の所得金額ー430,000円)×税率)
  • 均等割は、国保加入者の人数に応じて計算します(国保加入者数×税額)
    注意:18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。高校生世代)に係る子ども・子育て支援納付金分の均等割は、全額軽減されます(申請不要)。
  • 均等割(18歳以上)は、国保加入者(18歳以上)数×100円
  • 平等割は、加入世帯にかかります(一世帯当たり18,500円)

(1)基礎課税分(医療給付)の算出方法

  • 所得割は、(前年中の所得金額ー430,000円)×6.50パーセント
  • 均等割は、国保加入者数×25,500円
  • 平等割は、一世帯当たり18,500円

基礎課税分(医療給付)の年税額は、所得割と均等割と平等割を合計した額(100円未満の端数切捨て)です。ただし、670,000円を超える場合は、670,000円になります。

(2)後期高齢者支援金分の算出方法

  • 所得割は、(前年中の所得金額ー430,000円)×2.90パーセント
  • 均等割は、国保加入者数×18,000円
  • 後期高齢者支援金分の年税額は、所得割と均等割を足した額(100円未満の端数切捨て)です。ただし、260,000円を超える場合は、260,000円になります。

(3)介護納付金分の算出方法

  • 所得割は、(前年中の所得金額ー430,000円)×2.40パーセント
  • 均等割は、国保加入者数×17,000円
  • 介護納付金分の年税額は、所得割と均等割を足した額(100円未満の端数切捨て)です。ただし、170,000円を超える場合は、170,000円になります。

(4)子ども・子育て支援納付金分の算出方法

  • 所得割は、(前年中の所得金額ー430,000円)×0.30パーセント
  • 均等割は、国保加入者数×1,600円
    注意:18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。高校生世代)に係る子ども・子育て支援納付金分の均等割は、全額軽減されます(申請不要)。
  • 均等割(18歳以上)は、国保加入者(18歳以上)数×100円
  • 子ども・子育て支援納付金分の年税額は、所得割と均等割と均等割(18歳以上)を足した額(100円未満の端数切捨て)です。ただし、30,000円を超える場合は、30,000円になります。

国保税の試算ができます

南魚沼市の国民健康保険税の税額を、下記添付ファイルで試算することができます。

南魚沼市 国保税簡易試算シート(ウェブサイト用) (XLSX 83.1KB)

入力には次の情報が必要です。

  • 世帯主の年齢と前年中の収入(国保加入の有無にかかわらず入力が必要です)
  • 国保加入者の年齢と前年中の収入

収入がない場合は、年齢のみ入力してください。

試算シートご利用の注意事項

簡易試算シートでの結果は概算の見込額です。

収入や加入の状況によっては正確な税額が算出されないことがありますことをご了承いただき、あくまでも参考としてご利用ください。実際の税額は、所得申告額(給与・年金支払報告書)などに基づいて計算されます。

窓口での試算について

国民健康保険税について、窓口でも試算が可能です。

ご希望の人は、世帯主及び加入(予定)者全員分の前年中の収入がわかるもの(源泉徴収票や確定申告の控えなど)と、窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)をご準備ください。

試算は、税務課 市民税係、塩沢市民センター、大和市民センターで受け付けています。

年度の途中で加入、脱退等資格に異動がある場合

年度の途中で加入する場合

年度の途中で新たに国民健康保険に加入した場合、加入した月から年度末までの保険税額を月割りで算出します。

すでに国民健康保険に加入している世帯で、新たに加入者が増えた場合、加入した月から次の3月までの月割された額が加算されます。

世帯の税額を再度計算し、算出した税額を残りの納期回数で納付します。

年度の途中で脱退する場合

年度の途中で加入者全員が国民健康保険を脱退する場合、脱退する月の前月(月末に脱退する場合は脱退する月)までの保険税額を月割りで算出します。

計算後に保険税額の精算の通知を送付し、未請求分については一括して請求、納付しすぎの場合は還付します。

年度の途中で加入者の一部が国保を脱退する場合、脱退する月の前月(月末に脱退する場合は脱退する月)までの保険税額を月割りで算出します。

計算後、保険税額の変更通知を送付し、3月までの残りの納期回数で変更した額を納付します。

年度途中で40歳になる場合

40歳になった月(1日が誕生日の人はその前月)から介護納付金分が加算されます。

40歳になった月の翌月(または当月)に保険税額の変更通知を送付し、3月までの残りの納期回数で変更した額を納付します。

年度途中で65歳になる場合

65歳からは国保の介護納付金分ではなく、介護保険料として納付することになります。

国保税の介護納付金分はあらかじめ4月から65歳になる前月(1日が誕生日の人は4月からその前々月)までの介護納付金分を算出して課税されていますので、年度の途中での変更はありません。

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お問い合わせ

税務課 市民税係

電話:
025-773-6668
Fax:
025-773-6600