○南魚沼市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道部管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市農業集落排水処理施設条例(平成16年南魚沼市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用開始の告示)

第2条 処理施設の供用開始の告示は、南魚沼市公告式条例(平成16年南魚沼市条例第3号)第2条第2項の規定を準用する。

(排水設備の設置方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する規程で定める箇所及び工事の実施方法は、法令によるほか、南魚沼市下水道条例施行規程(平成31年南魚沼市上下水道部管理規程第3号。以下「下水道条例施行規程」という。)第4条各号の規定を準用する。

(水洗便所の設置方法)

第4条 水洗便所の設置方法については、下水道条例施行規程第5条各号の規定を準用する。

(排水設備の計画の確認申請等)

第5条 条例第5条の規定による排水設備の新設等の確認又は変更確認の申請については、下水道条例施行規程第6条の規定を準用する。

(排水設備の軽微な変更)

第6条 前条の規定にかかわらず、条例第5条後段に規定する確認を受けた事項を変更する場合であって、変更事項の内容が下水道条例施行規程第7条各号に掲げる軽微な変更であるときは、事前にその旨を管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の共同設置)

第7条 排水設備の共同設置については、下水道条例施行規程第8条の規定を準用する。

(排水設備の工事の完了届)

第8条 条例第6条第1項の規定による排水設備の新設等の工事完了の届出については、下水道条例施行規程第12条の規定を準用する。

(排水設備の検査済証の様式)

第9条 条例第6条第3項に規定する検査済証の様式は、下水道条例施行規程様式第7号によるものとする。

(排水設備検査済証の掲示義務)

第10条 条例第6条第2項の規定により、排水設備検査済証の交付を受けた者は、これを玄関、門柱その他の建物の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(排水設備台帳)

第11条 管理者は、条例第6条第1項の規定により、排水設備の新設等の工事検査をした結果当該工事が法令の規定に適合するものと認めるときは、排水設備工事完了届兼台帳(第8条にて準用する下水道条例施行規程第12条の排水設備等工事完了届兼台帳をいう。)により、台帳にその工事の概要を記録して永久に保存するものとする。

(除害施設の設置の適用除外項目等)

第12条 条例第12条第2項に規定する管理者が定める項目及び水量については、下水道条例施行規程第17条の表の規定を準用する。

(除害施設の新設の届出等)

第13条 条例第13条に規定する除害施設の新設の届出、管理責任者の選任、管理責任者の変更命令、設置者からの報告の徴収等の手続については、下水道条例施行規程第18条から第21条の規定を準用する。

(処理施設の使用の届出)

第14条 条例第15条の規定による処理施設の使用に関する届出については、下水道条例施行規程第16条の規定を準用する。

(一時使用の届出)

第15条 条例第16条第3項に規定する処理施設を一時使用する場合の届出については、下水道条例施行規程第23条の規定を準用する。

(水道水以外の汚水の排除量の認定)

第16条 条例第18条第1項第2号に規定する水道水以外の水による汚水の排除量の認定については、下水道条例施行規程第24条の規定を準用する。

(汚水排除量の申告)

第17条 条例第18条第2項に規定する同条第1項第3号の営業を営む者の汚水排除量の申告については、下水道条例施行規程第26条の規定を準用する。

(使用料の徴収方法)

第18条 条例第16条に規定する使用料の徴収方法については、下水道条例施行規程第27条の規定を準用する。

(使用料等の特例)

第19条 条例第19条に規定する月の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の基本料金の算定については、下水道条例施行規程第28条各号の規定を準用する。

(使用料等の減免の申請)

第20条 条例第23条の規定による使用料又は占用料の減額又は免除については、下水道条例施行規程第29条の規定を準用する。

(行為又は占用の許可申請等)

第21条 条例第21条の行為又は条例第22条の占用の許可申請等については、下水道条例施行規程第35条の規定を準用する。

(各種の変更届)

第22条 条例第5条の規定による排水設備の新設等の確認を申請中の者若しくはその確認を受けた者、排水設備の所有者、処理施設の使用者又は条例第21条の行為若しくは条例第22条の占用の許可を申請中の者若しくはその許可を受けた者の住所又は氏名の変更については、下水道条例施行規程第36条の規定を準用する。

(身分を示す証明書)

第23条 条例第26条第2項に規定する身分を示す証明書は、別に定めるところによる。

(埋設管付近での掘削の届出)

第24条 条例第31条に規定する届出は、処理施設付近掘削届出書(別記様式)によってするものとする。

2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、これを審査し、処理施設の機能及び構造を保全するために不都合がある場合は、必要な措置を命ずることができる。

(下水道条例施行規程を準用する場合の読替規定)

第25条 第3条第4条第5条第7条第12条第15条第16条及び第19条において、下水道条例施行規程を準用する場合は、「管きょ」とあるのは「排水管」と、「公共下水道」とあるのは「処理施設」と、「排水設備等」とあるのは「排水設備」と、「50立方メートル」とあるのは「20立方メートル」と、「水及び温泉」とあるのは「水」と読み替えるものとする。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の南魚沼市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第100号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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南魚沼市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道部管理規程第4号

(平成31年4月1日施行)