○南魚沼市番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第20号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例の例による。

(条例別表第1の1の項の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(6) 生活保護法第63条の規定に準じて行う外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(令5規則34・令7規則4・一部改正)

(条例別表第1の2の項の規則で定める事務)

第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱(平成16年南魚沼市告示第46号。以下この条において「実施要綱」という。)第5条第1項の規定による重度心身障害者医療費受給資格認定申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 実施要綱第7条第5項の規定による重度心身障害者医療費受給者証の更新に係る事実についての審査に関する事務

(3) 実施要綱第11条第1項の規定による重度心身障害者医療費助成の助成申請に係る事実についての審査に関する事務

(4) 実施要綱第12条の規定による重度心身障害者受給資格変更届に係る事実についての審査に関する事務

(令7規則4・追加)

(条例別表第1の3の項の規則で定める事務)

第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 南魚沼市精神障がい者の医療費助成金交付要綱(平成16年南魚沼市告示第54号。以下この条において「実施要綱」という。)第4条の規定による精神障がい者医療費助成認定申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 実施要綱第5条第2項の規定による精神障がい者医療費助成認定の更新に係る事実についての審査に関する事務

(令7規則4・追加)

(条例別表第1の4の項の規則で定める事務)

第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(2) 実施要綱第8条第1項の規定による医療費の助成申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 実施要綱第10条の規定による受給資格の変更の認定に関する事務

(令7規則4・追加)

(条例別表第1の5の項の規則で定める事務)

第7条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(2) 実施要綱第6条第1項の規定による受給者証の更新申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 実施要綱第8条第1項の規定による医療費の助成申請に係る事実についての審査に関する事務

(4) 実施要綱第9条の規定による受給資格等の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

(令7規則4・追加)

(条例別表第1の6の項の規則で定める事務)

第8条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(2) 実施要綱第9条の規定による受給資格の変更の認定に関する事務

(令7規則4・追加)

(条例別表第2の1の項の規則で定める事務及び情報)

第9条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施に関する事務 外国人要保護者等に係る次に掲げる情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更若しくは同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報、生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 道府県民税又は市町村民税に関する情報

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 外国人要保護者等に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の変更に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(5) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 外国人要保護者等に係る健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に規定する健康増進事業の実施に関する情報

(6) 生活保護法第63条の規定に準じて行う外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(令5規則34・令6規則3・一部改正、令7規則4・旧第4条繰下)

(条例別表第2の2の項の規則で定める事務及び情報)

第10条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱(以下この条において「実施要綱」という。)第5条第1項の規定による重度心身障害者医療費受給資格認定申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る障がい者等に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る障がい者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る障がい者等に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号ハの判定に関する情報

 当該申請に係る障がい者等及び障がい児の父母等に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請に係る障がい者等及びその配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る障がい者等及びその配偶者又は扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障がい者等及び障がい児の父母等に係る生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施、保護の開始若しくは保護の変更、職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更又は保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(2) 実施要綱第7条第5項の規定による重度心身障害者医療費受給者証の更新に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該更新に係る障がい者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該更新に係る障がい者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該更新に係る障がい者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該更新に係る障がい者等に係る知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報

 当該更新に係る障がい者等及び障がい児の父母等に係る生活保護実施関係情報

 当該更新に係る障がい者等及びその配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該更新に係る障がい者等及びその配偶者又は扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該更新に係る障がい者等及び障がい児の父母等に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 実施要綱第11条第1項の規定による重度心身障害者医療費助成の助成申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障がい者等及びその配偶者又は扶養義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

(4) 実施要綱第12条の規定による重度心身障害者受給資格変更届に係る事実についての審査に関する事務 当該変更に係る障がい者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(令7規則4・追加)

(条例別表第2の3の項の規則で定める事務及び情報)

第11条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 南魚沼市精神障がい者の医療費助成金交付要綱(以下この条において「実施要綱」という。)第4条の規定による精神障がい者医療費助成認定申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障がい者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る障がい者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る障がい者等及び障がい児の父母等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る障がい者等及びその配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る障がい者等及びその配偶者又は扶養義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

 当該申請に係る障がい者等及び障がい児の父母等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る障がい者等に係る南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱の規定による重度心身障害者医療費の支給に関する情報

(2) 実施要綱第5条第2項の規定による精神障がい者医療費助成認定の更新に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該更新に係る障がい者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該更新に係る障がい者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該更新に係る障がい者等及び障がい児の父母等に係る生活保護実施関係情報

 当該更新に係る障がい者等及びその配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該更新に係る障がい者等及びその配偶者又は扶養義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

 当該更新に係る障がい者等及び障がい児の父母等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該更新に係る障がい者等に係る南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱の規定による重度心身障害者医療費の支給に関する情報

(令7規則4・追加)

(条例別表第2の4の項の規則で定める事務及び情報)

第12条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 南魚沼市子どもの医療費助成事業実施要綱(以下この条において「実施要綱」という。)第4条の規定による受給者証の交付申請に係る事実の審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども及びその保護者等に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る子ども及びその保護者等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る子ども及びその保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る子どもに係る南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱の規定による重度心身障害者医療費の支給に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る南魚沼市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の規定によるひとり親家庭等医療費の支給に関する情報

(2) 実施要綱第8条第1項の規定による医療費の助成申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る子どもの保護者等に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

(3) 実施要綱第10条の規定による受給資格の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る子ども及びその保護者等に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該変更に係る子ども及びその保護者等に係る生活保護実施関係情報

 当該変更に係る子ども及びその保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該変更に係る子どもに係る南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱の規定による重度心身障害者医療費の支給に関する情報

 当該変更に係る子どもに係る南魚沼市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の規定によるひとり親家庭等医療費の支給に関する情報

(令7規則4・追加)

(条例別表第2の5の項の規則で定める事務及び情報)

第13条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 南魚沼市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(以下この条において「実施要綱」という。)第4条第1項の規定による受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父又は母及びその児童、並びに養育者及びその養育する児童(以下この条において「ひとり親家庭等の児童等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の児童等の戸籍関係情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の児童等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母若しくは養育者(以下この条において「父母等」という。)及びその配偶者又は扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

 当該申請に係る児童に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の児童等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の児童等に係る南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱の規定による重度心身障害者医療費の支給に関する情報

(2) 実施要綱第6条第1項の規定による受給者証の更新申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の児童等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の児童等の戸籍関係情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の児童等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る父母等及びその配偶者又は扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

 当該申請に係る児童に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の児童等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の児童等に係る南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱の規定による重度心身障害者医療費の支給に関する情報

(3) 実施要綱第8条第1項の規定による医療費の助成申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る父母等に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

(4) 実施要綱第9条の規定による受給資格等の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の児童等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の児童等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る父母等及びその配偶者又は扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の児童等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の児童等に係る南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱の規定による重度心身障害者医療費の支給に関する情報

(令7規則4・追加)

(条例別表第2の6の項の規則で定める事務及び情報)

第14条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 南魚沼市妊産婦の医療費助成事業実施要綱(以下この条において「実施要綱」という。)第4条第1項の規定による受給者証の交付申請に係る事実の審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る妊産婦に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る妊産婦に係る生活保護実施関係情報

(2) 実施要綱第9条の規定による受給資格の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該認定に係る妊産婦に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該認定に係る妊産婦に係る生活保護実施関係情報

(令7規則4・追加)

(条例別表第2の7の項の規則で定める事務及び情報)

第15条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令7規則4・旧第5条繰下・一部改正)

(条例別表第2の8の項の規則で定める事務及び情報)

第16条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の2並びに第51条第3号に係る部分に限る。)とし、同項の規則で定める情報は、当該徴収に係る同法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この条において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この条において「保護児童」という。)若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(令7規則4・旧第6条繰下・一部改正)

(条例別表第2の9の項の規則で定める事務及び情報)

第17条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(令7規則4・旧第7条繰下・一部改正)

(条例別表第2の10の項の規則で定める事務及び情報)

第18条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(令7規則4・旧第8条繰下・一部改正)

(条例別表第2の11の項の規則で定める事務及び情報)

第19条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項、第3条、第4条第1項、第11条、第12条又は第13条第1項(第4条第1項及び第11条を除き、これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令7規則4・旧第9条繰下・一部改正)

(条例別表第2の12の項の規則で定める事務及び情報)

第20条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした同法第2条第2号の公営住宅(以下この条において「公営住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 公営住宅法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報及び同項の規定により同居させようとする者に係る外国人生活保実施護関係情報

(5) 公営住宅法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、同法第25条第1項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は同法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令7規則4・旧第10条繰下・一部改正)

(条例別表第2の13の項の規則で定める事務及び情報)

第21条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、国民健康保険法施行規則第2条第1項、第3条、第4条第1項、第11条、第12条又は第13条第1項(第4条第1項及び第11条を除き、これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の13の項の規則で定める情報は、当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(令7規則4・旧第11条繰下・一部改正)

(条例別表第2の14の項の規則で定める事務及び情報)

第22条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(令7規則4・旧第12条繰下・一部改正)

(条例別表第2の15の項の規則で定める事務及び情報)

第23条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令7規則4・旧第13条繰下・一部改正)

(条例別表第2の16の項の規則で定める事務及び情報)

第24条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の16の項の規則で定める情報は、同法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(令7規則4・旧第14条繰下・一部改正)

(条例別表第2の17の項の規則で定める事務及び情報)

第25条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の17の項の規則で定める情報は、当該徴収に係る同法第20条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(令7規則4・旧第15条繰下・一部改正)

(条例別表第2の18の項の規則で定める事務及び情報)

第26条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る同法第9条第1号の第1号被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 介護保険法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 介護保険法第66条第1項又は第2項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 介護保険法第66条第3項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 介護保険法第67条第1項又は第2項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(11) 介護保険法第68条第1項の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(12) 介護保険法第68条第2項の第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(13) 介護保険法第69条第1項ただし書の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(14) 介護保険法第69条第1項又は第2項の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(15) 介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)、同法第41条第1項に規定する要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る外国人生活保護実施関係情報

(16) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(17) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(18) 介護保険法第115条の45第10項及び第115条の47第9項に規定する利用料の請求に係る事務 当該請求に係る利用者に係る外国人生活保護実施関係情報

(19) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(20) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(21) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(22) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(23) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令6規則3・一部改正、令7規則4・旧第16条繰下・一部改正)

(条例別表第2の19の項の規則で定める事務及び情報)

第27条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

(令7規則4・旧第17条繰下・一部改正)

(条例別表第2の20の項の規則で定める事務及び情報)

第28条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 当該教育・保育給付認定に係る同法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この条において「教育・保育給付認定子ども」という。)又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第22条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に規定する情報

(3) 子ども・子育て支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更に関する事務 第1号に規定する情報

(4) 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更に関する事務 第1号に規定する情報

(5) 子ども・子育て支援法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 第1号に規定する情報

(6) 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の施設等利用給付認定に関する事務 当該施設等利用給付認定に係る同法第30条の4第1項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「施設等利用給付認定子ども」という。)又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 子ども・子育て支援法第30条の5第7項の規定により同法第20条第4項の教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務 前号に規定する情報

(8) 子ども・子育て支援法第30条の7の届出に係る事実についての審査に関する事務 第6号に規定する情報

(9) 子ども・子育て支援法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更に関する事務 第6号に規定する情報

(10) 子ども・子育て支援法第30条の8第4項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務 第6号に規定する情報

(11) 子ども・子育て支援法第30条の9第1項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務 第6号に規定する情報

(令7規則4・旧第18条繰下・一部改正)

(条例別表第3の1の項の規則で定める事務及び情報)

第29条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施に関する事務 外国人要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 外国人要保護者等に係る前号に規定する情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の変更に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号に規定する情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号に規定する情報

(5) 生活保護法第63条の規定に準じて行う外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号に規定する情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号に規定する情報

(令6規則3・一部改正、令7規則4・旧第19条繰下)

(条例別表第3の2の項の規則で定める事務及び情報)

第30条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(令7規則4・旧第20条繰下)

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則4・旧第21条繰下)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第3号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月17日規則第4号)

この規則は、令和7年2月17日から施行する。

南魚沼市番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第20号

(令和7年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年11月27日 規則第34号
令和6年3月15日 規則第3号
令和7年2月17日 規則第4号