一定の要件を満たして東京圏から移住した人に対して移住支援金(単身:60万円、世帯:100万円、配偶者を除く18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)を交付します。
予算に限りがあるため、年度の途中で募集を終了する場合があります。
→令和6年度の予算が終了したため現在受付停止中です。予算状況などで受付可能になった場合はこのページでお知らせします。
交付の要件
移住元に関する要件
以下の1、2の両方に該当する人
1.住民票を移す直前の10年間に通算して5年以上、以下のどちらかに該当する
- 東京23区内に在住していた
- 東京圏(注1)のうち条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた
2.住民票を移す直前に連続して1年以上、以下のどちらかに該当する
- 東京23区内に在住していた
- 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた
注1:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県を言います
注2:東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)、埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町)、千葉県(館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)、神奈川県(山北町、真鶴町、清川村)
移住先に関する要件
以下のすべてに該当する人
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
- 移住支援金の申請時から5年以上、南魚沼市に継続して居住する意思があること
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと
- 日本人である、または外国人であって永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者または特別永住者の在留資格を有すること
- その他新潟県と南魚沼市が移住支援金の対象として不適当と認める者でないこと
就業・起業に関する要件
以下のいずれかに該当する人
就業の場合
以下のすべてに該当する就業
ア.就業した法人などの勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
イ.就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている求人であること
ウ.就業先法人などの代表者、取締役その他の経営にある者が就業者の3親等以内の親族ではないこと
エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
オ.求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降であること
カ.移住支援金の申請時から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思があること
キ.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規雇用であること
専門人材の場合
以下のすべてに該当する就業
ア.新潟県のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業
イ.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
エ.移住支援金の申請時から5年以上、当該就業先に継続して勤務する意思があること
オ.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規雇用であること
カ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
起業する場合
新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
テレワークの場合
以下のすべてに該当する就業
ア.所属先起業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、南魚沼市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うもの
イ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組のなかで、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。
関係人口の場合
以下のいずれかを満たす者
- 南魚沼市の移住前に南魚沼市ふるさと応援隊に登録している者であり、南魚沼市に複数回(同一年内は除く)ふるさと納税を行ったことのある者
- 移住支援金を申請する5年以内に南魚沼市の移住関連セミナーに参加したことが確認できる者
- 南魚沼市が実施するふるさとワーキングホリデー、保育園留学などの移住関係のプログラムに参加したことがある者
- 本人または親族が南魚沼市民であった者
申請期間
- 南魚沼市に住民登録をしてから1年以内
注意:各年度3月1日~3月31日は申請受付期間外です
申請書等
申請書類については以下のとおりです。移住元に関する要件や就業・起業に関する要件によって必要な添付書類が異なりますので詳しくはお問合せください。